昭和23(れ)1480 強盗、窃盗未遂教唆、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和24年2月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人津川友一の上告趣意第一点について。  しかし、原審公判調書を精査するも、被告人が原審において、所論の如く警察に お

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判決文本文752 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人津川友一の上告趣意第一点について。 しかし、原審公判調書を精査するも、被告人が原審において、所論の如く警察における自白が係官の暴行脅迫によるものである旨の陳述をした形跡は認められないのみならず、仮りに、かかる陳述があつたとしても、原判決は被告人の警察における自白を証拠としていないのであるから、原審が所論証人申請を却下したからとて、刑訴応急措置法第一二条第一項に違反するものではない。それ故論旨は理由がない。 同第二点について。 記録を調査するに、原審において、裁判長が弁護士津川友一を被告人のため国選弁護人に選任したことは記録に編綴されている選任書の案によつて之を認めることができる。弁護人の選任書の原本は弁護人に交付し、その案を記録に編綴して置くのであるから、本件記録に編綴されている前示選任書の案に裁判長の捺印がないのは当然で、それがために選任書の原本に裁判長の捺印がなかつたものを言うことはできないのみならず、同弁護人は右選任によつて右公判期日の延期を求むることなく原審公判に終始異議なく立会したことも記録上明かであるから、右選任は有効である。又仮りに、所論の如く選任書に裁判長の捺印が欠けていたとしても、かかる瑕疵は右選任の効力を左右するものでなく、又原判決に影響を及ぼすものでもない。 従つて論旨は理由なきものである。 よつて、刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条により主文の如く判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与- 1 -昭和二四年二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂 1 -昭和二四年二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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