主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岩橋健の上告趣意第一点の一について。公職選挙法一二九条による選挙運動の禁止が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和四三年(あ)第二二六五号、同四四年四月二三日刑集二三巻四号二三五頁)の明らかにするところであるから、所論は理由がない。同第一点の二について。所論は、公職選挙法一二九条による選挙運動の禁止が憲法二一条に違反する部分を含むことを前提として公職選挙法一二九条にいう選挙運動の意義が不明確であると主張するものであるが、右前提が理由のないことは前判示のとおりであるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第二点について。所論の実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張にすぎず、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四九年四月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 1 -
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