令和6(わ)242 贈賄、公契約関係競売入札妨害

裁判年月日・裁判所
令和7年1月27日 岐阜地方裁判所
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判決文本文1,225 文字)

宣告日令和7年1月27日事件番号令和6年(わ)第242号事件名贈賄、公契約関係競売入札妨害 主文 被告人を懲役1年4月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、電気工事等を請け負うA株式会社の代表取締役(当時)として、A株式会社の業務全般を統括していたものであるが、第1 令和4年2月14日、岐阜県(住所省略)B方において、岐阜県揖斐郡池田町長(当時)として同町を統括してこれを代表し、同町が執行する入札、契約の締結等の事務を管理、執行するなどの職務に従事していたBに対し、同町が令和4年度に発注する予定の工事の指名競争入札において、A株式会社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に現金100万円を供与し、もってBの前記職務に関して賄賂を供与し、第2 同年7月12日に同町が執行したC保育園空調機設置工事に係る指名競争入札に関し、A株式会社が同工事を落札したいと考え、Bと共謀の上、同月1日、同県(住所省略)A株式会社事務所において、Bから、電話により口頭で、前記入札に関する秘密事項である指名業者の名前の教示を受け、よって、同月12日、池田町役場で執行された前記入札でA株式会社が落札し、もって偽計を用いて、公の入札等で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 (証拠の標目)省略(法令の適用) 省略(量刑の理由)本件は、電気工事等を請け負う会社の代表取締役であった被告人が、公共工事の指名競争入札において、同社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に当時の岐阜県揖斐郡池田町長に対し、100万円の賄賂を渡し(判示第1)、入札に関する秘密事項である指名 告人が、公共工事の指名競争入札において、同社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に当時の岐阜県揖斐郡池田町長に対し、100万円の賄賂を渡し(判示第1)、入札に関する秘密事項である指名業者の名前の教示を受け、工事の指名競争入札で、その公正を害する不正な行為をした(判示第2)事案である。 賄賂の額は比較的高額であり、池田町長は実際に、本来は指名基準すら満たさない被告人の会社に指名業者として応札させたり、重要な秘密事項である指名業者名を被告人に教示しており、池田町の公共工事の入札の公正が害された程度は大きい。 被告人は、指名業者名の教示を受けることによって、他の指名業者らとの間で調整して工事を落札するに至ったのであって、被告人の得た利益も大きい。 以上によれば、被告人の刑事責任は軽視できないが、同種事案の量刑傾向を踏まえた上、被告人に前科がなく、捜査当初より各事実を認めて反省の態度を示しているなどの事情も併せ考慮すると、被告人を主文の懲役刑に処した上、その執行を猶予するのが相当である。 (求刑-懲役1年4月)令和7年1月28日岐阜地方裁判所刑事部 裁判官浜口紗織

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