【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告申立の理由は、末尾添付書面記載のとおりである。 所論は、原決定は、令状主義を規定した憲法三五条および法定の
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告申立の理由は、末尾添付書面記載のとおりである。 所論は、原決定は、令状主義を規定した憲法三五条および法定の手続を保障した 同法三一条に違反する旨主張する。 記録によれば、本件特別抗告申立後である昭和四二年一二月二七日に、申立人所 有の小型壊中電灯他三点(領置符号一一、一二、一七、二二号)が、申立人に還付 されている事実が認められ、その余の未還付物件は、いずれも申立人が、領置の際 「被害者に返して下さい」または「私はいりません」もしくは「いりません」と申 し出ているものであつて、その申出が錯誤に基づいたものと認めるべきなんらの証 跡もなく、また、本件のような場合、その申出の撤回を許すべきではないから、右 未還付物件については、申立人は、もはや、その還付を求めることはできないもの というべきである。そうすると、申立人が還付を求めることのできる物件はすべて 還付されている現在においては、所論違憲の主張は、その前提を欠くことになり、 特別抗告適法の理由とならない。 その余の論旨は、単なる訴訟法違反の主張であつて、特別抗告適法の理由となら ない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文の とおり決定する。 昭和四三年二月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 - 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 - 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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