昭和42(し)56 押収物還付に関する準抗告棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和43年2月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 山形地方裁判所 酒田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立の理由は、末尾添付書面記載のとおりである。  所論は、原決定は、令状主義を規定した憲法三五条および法定の

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判決文本文856 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立の理由は、末尾添付書面記載のとおりである。  所論は、原決定は、令状主義を規定した憲法三五条および法定の手続を保障した 同法三一条に違反する旨主張する。  記録によれば、本件特別抗告申立後である昭和四二年一二月二七日に、申立人所 有の小型壊中電灯他三点(領置符号一一、一二、一七、二二号)が、申立人に還付 されている事実が認められ、その余の未還付物件は、いずれも申立人が、領置の際 「被害者に返して下さい」または「私はいりません」もしくは「いりません」と申 し出ているものであつて、その申出が錯誤に基づいたものと認めるべきなんらの証 跡もなく、また、本件のような場合、その申出の撤回を許すべきではないから、右 未還付物件については、申立人は、もはや、その還付を求めることはできないもの というべきである。そうすると、申立人が還付を求めることのできる物件はすべて 還付されている現在においては、所論違憲の主張は、その前提を欠くことになり、 特別抗告適法の理由とならない。  その余の論旨は、単なる訴訟法違反の主張であつて、特別抗告適法の理由となら ない。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文の とおり決定する。   昭和四三年二月二九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 - 謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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