昭和45(オ)1201 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和43(ネ)20
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岩谷武夫の上告理由について。  農地法五条所定の都道府県知事に対す

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判決文本文848 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岩谷武夫の上告理由について。  農地法五条所定の都道府県知事に対する許可申請の手続は、農地について権利の 設定または移転の合意をした当事者双方の申請によつてされなければならず、した がつて、農地の買主がさらにこれを他に転売した場合に転買人が売買契約の直接の 当事者でない当初の売主に対して右許可の申請手練を請求することができないこと は、当裁判所昭和三六年(オ)第七七五号同三八年一一月一二日第三小法廷判決( 民集一七巻一一号一五四五頁)の趣旨に徴して明らかである。また、不動産が右の ように転売された場合に、転買人は、当初の売主のほか自己に至るまでのすべての 権利移転の当事者の同意を得ないかぎり、当初の売主に対し直接自己に所有権移転 登記を請求することが許されないことも、当裁判所の判例とするところであつて( 最高裁判所昭和三九年(オ)第九八五号同四〇年九月二一日第三小法廷判決、民集 一九巻六号一五六〇頁)、いま、これを変更する必要をみない。してみれば、これ と同旨の原判決は正当であり、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -         裁判官    飯   村   義   美 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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