平成22(あ)1721 売春防止法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成23年8月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 平成22(う)556
ファイル
hanrei-pdf-81556.txt

判決文本文870 文字)

- 1 - 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人養老信吾の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であり,被告人本人の上告趣意のうち,違法収集証拠に関する判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,被告人は,いわゆる出会い系サイトを利用して遊客を募る形態の派遣売春デートクラブを経営し,男性従業員と共謀の上,女性従業員を遊客に引き合わせて売春をする女性として紹介したものであるが,出会い系サイトに書き込みをして遊客を募る際には売春をする女性自身を装い,遊客の下には直接女性従業員を差し向けるなどして,遊客に対し被告人らの存在を隠していたため,遊客においては,被告人らが介在して女性従業員を売春をする女性として紹介していた事実を認識していなかったというのである。所論は,そのような事実関係の下では,売春防止法6条1項の周旋罪は成立しないという。しかし,売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには,売春が行われるように周旋行為がなされれば足り,遊客において周旋行為が介在している事実を認識していることを要しないと解するのが相当である。したがって,被告人らの行為につき同項の周旋罪の成立を認めた第1審判決を維持した原判断は正当である。 - 2 -よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 旋罪の成立を認めた第1審判決を維持した原判断は正当である。 - 2 -よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官白木勇裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官横田尤孝)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る