昭和60(行コ)11 国立公園特別地域内工作物に関する教示義務確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所昭和59年(行ウ)第49号)

裁判年月日・裁判所
昭和60年8月28日 東京高等裁判所 公物・公企業など
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【DRY-RUN】- 1 - ○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実及び理由 、「 。 。 控訴代理人は 原判決を取り消す 被控訴人は控訴人に対し金一〇〇万円の支払をせよ 訴訟費用は第

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判決文本文362 文字)

- 1 - ○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実及び理由 、「 。 。 控訴代理人は 原判決を取り消す 被控訴人は控訴人に対し金一〇〇万円の支払をせよ 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決及び仮執行の宣言を求め、 。 被 控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。 当事者双方の主張は原判決事実摘示のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は原判 決理由説示のとおりであるから、いずれもこれを引用する(但し、原判決七丁表一行目の 「の支払」の前に「のうち金一〇〇万円」を加える 。 。) よつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴 法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 田中永司 宍戸清七 豊島利夫)

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