【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人對馬郁之進の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが憲法三六条にい わゆる「残虐な刑罰」とは人道上残酷と認められる
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人對馬郁之進の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは人道上残酷と認められる刑罰を指し、法定刑の選択又は量定の不当をいうものではなく、又刑訴応急措置法一三条二項が違憲でないことは既に当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第九九二号、同年一二月二七日大法廷判決)。従つて所論は結局原判決の事実誤認、量刑不当を主張するに帰し採用に値しない。 よつて、旧刑訴四四六条に則り、全裁判官一致の意見を以つて主文のとおり判決する。 検察官三堀博関与昭和二六年六月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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