昭和56(行ツ)167 所得税納税告知処分等取消

裁判年月日・裁判所
昭和57年12月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和56(行コ)1
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉田清悟の上告理由について  法人税法二条一八号に規定する利益積立金

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判決文本文511 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉田清悟の上告理由について  法人税法二条一八号に規定する利益積立金の資本金への組入れを法人からの利益 配当とみなす旨の所得税法二五条二項二号の規定が憲法二九条、八四条に違反する ものでないことは、当裁判所昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日大法 廷判決(民集九巻三号三三六頁)の趣旨に徴して明らかであり、右と同旨の原審の 判断は、正当として是認することができる。論旨は、これと異なる見解に立つて原 判決を非難するものであつて、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    横   井   大   三             裁判官    木  戸  口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦 - 1 -

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