【DRY-RUN】主 文 本件各控訴を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人上村進の控訴趣意、被告人Aの弁護人藤井英男と右弁護人上 村進との共同の控訴趣意及び被告人A本人の控訴
主文 本件各控訴を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人上村進の控訴趣意、被告人Aの弁護人藤井英男と右弁護人上村進との共同の控訴趣意及び被告人A本人の控訴趣意はいずれも別紙記載のとおりで、これに対し次のように判断する。 上村弁護人の控訴趣意第一点並びに藤井、上村両弁護人共同の控訴趣意第一点の一及び第二点について。 論旨は、要するに、日本国内において日本国民一般の間に流通するものでなければ刑法第百四十九条第一項にいわゆる「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」であるとはいえない、主張するのである(上村弁護人は、さらに、日本国民一般に対して強制通用力のあるものでなければならないと主張している。)そして、原判決の引用する行政協定及び諸法令の規定並びに原審証人Bの供述を綜合すれば、本件の合衆国軍票は、アメリカ合衆国軍隊、その構成員、軍属、家族、軍人用販売機関、軍事郵便局、軍用銀行施設その他同国によつて特に認められた者が日本国内におけるその相互間の物品の売買その他の内部取引に伴う支払の方法として、また軍事郵便局又は軍用銀行施設を通じての外国向送金のため等に使用することを認められているものであるが、これら以外の者すなわち一般日本国民の間においては、その流通のみならずこれを所持することすら禁止されていることが認められる。従つて、それは日本国民の間において強制通用力をもつものでないことはいうまでもない。しかしながら、刑法第百四十九条第一項にいう「内国ニ流通スル」とは、内国において強制通用力を有することを意味するものではなく、事実上内国に流通することを指すものと解すべきであるから(同法第百四十八条第一項が「通用ノ」という語を用いているのに対し、右の第百四十九条第一項が「流通スル」という異なつた語を使用していることに注意 実上内国に流通することを指すものと解すべきであるから(同法第百四十八条第一項が「通用ノ」という語を用いているのに対し、右の第百四十九条第一項が「流通スル」という異なつた語を使用していることに注意すべきである。)、それが日本国民に対して強制通用力を有しないという一事からは軍票が刑法第百四十九条第一項所定の紙幣でないということはいえないのである。そこで、次に、右の軍票は日本国民の間に事実上流通しているものであるかどうかについて考えてみるとそれが国民間に一般に流通しているといえないことは公知の事実だといつてよいし、かりにそれがごく一部の限られた日本人間に流通している事実はあるとしても、それは前に述べたように法によつて禁止された流通であるから、この事実をとらえて右の軍票が「内国ニ流通スル紙幣」だとすることは無理であると考える。なんとなれば、通貨偽造罪に関する刑法の規定が保護しようとしている法益は、取引手段として経済生活の基本をなすところの通貨の真正に対する一般の信用であると考うべきであるから、法がその流通を禁止している貨幣のごときは当然その規定の対象から除外されているといわなければならないのであつて、もしこれを反対に解するならば、法は一方においてその流通を禁止しながら、他方においてその公の信用を保護するという明らかに矛盾した現象を認めなければならないこととなるからである。それゆえ、もし前記刑法第百四十九条第一項にいわゆる「内国ニ流通スル」を「内国に在る日本人間に流通する」の意に解しようとするならば、本件の軍票を同項所定の紙幣にあたるとすることは困難だといわざるをえない。しかしながら、ひるがえつて刑法第百四十九条の規定を見るのに、同条第一項にいう「流通」を広く日本国全体にわたる流通と解しなければならぬ根拠もなければ、その流通が日本国民間におけ だといわざるをえない。しかしながら、ひるがえつて刑法第百四十九条の規定を見るのに、同条第一項にいう「流通」を広く日本国全体にわたる流通と解しなければならぬ根拠もなければ、その流通が日本国民間における流通でなければならないと狭く限定すべき理由も別段存しない。論旨は「内国」とは単なる地域を意味するものではなく、人的要素をも包含した概念だと主張するけれども、同条にいう「内国」とは刑法第一条にいう「日本国内」と同意義にこれを解すべきものであつて、要するに地域的な日本国領<要旨第一>土を指す以上に特別の意味をもつものではないと考えなければならない。しかるに、すでに述べたように、本</要旨第一>件の軍票は、日本人間においては流通を禁止されているけれども、日本国内に在る合衆国軍隊その他の者の間においては貨幣としての強制通用力を有し、かつ現に流通しているのである。としてみれば、その流通の範囲が人的に限定されており、また地域的にも制限されているとしても、いやしくも日本国領土内に合法的に流通している事実がある以上、やはりそれは前記法条にいう「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当するといわざるをえないのである。 もつとも、現行刑法制定当時においては、日本国内に外国の軍隊が駐留して本件軍票のようなものを使用するがごときことはあるいは予想しなかつたところであるかもしれない。しかし、たとえ当時予想しなかつた事態であるとしても、その事態が法のあらかじめ規定するところに合致する以上は、やはりその法の適用を免れないというべきである。従つて、原裁判所が本件の軍票を「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」であるとして刑法第百四十九条第一項を適用したのは正当であつて(最高裁判所昭和二六年(あ)第二七三七号同二八年五月二五日第二小法廷決定参照)、そこに事実の誤認もなければ法令の適用の誤があ 国ノ紙幣」であるとして刑法第百四十九条第一項を適用したのは正当であつて(最高裁判所昭和二六年(あ)第二七三七号同二八年五月二五日第二小法廷決定参照)、そこに事実の誤認もなければ法令の適用の誤があるともいえない。論旨は、本件についてはむしろ「外国に於て流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律」(明治三八年法律第六六号)を適用すべきだとも主張するが、同法律においては外国においてのみ流通する金銀貨紙幣その他のものだけしかその対象にならないので、あるから、本件軍票が同法律の適用を受くべきものでないことは明白である。これを要するに論旨は理由がないといわなければならない。 上村弁護人の控訴趣意第二点及び藤井、上村両弁護人共同の控訴趣意第一点の二、三について。 上村弁護人の論旨の前段は、本件軍票は一般日本国民にとつてはその所持を禁止されているのであるから法律的には全然存在しない空なるものであつて、従つてこれを偽造するというのは法律上不能犯だというのである。しかしながら、一般に不能犯というのは、結果が現に発生しなかつた場合において、その結果の癸生が元来不能だと考えられたときのことであるから、本件を不能犯の観念をもつて論ずるのは用語としてあたらない。むしろ論旨の真意とするところは、右の軍票は一艘国民に対し所持すら禁ぜられているものであるから刑法第百四十九条第一項の対象とはならない、というにあるものと解せられるのであるが、この主張の採用できないことはすでに説明したとおりである。次に、論旨は、本件において作成されたものは真正の軍票との相似性が低く、従つて被告人らの所為はむしろ模造だというべきであつて到底偽造という程度には達しないと主張<要旨第二>する。しかしながら、押収にかかる被告人ら作成の物品を同じく押収にかかる真正の軍票と対比して検し 、従つて被告人らの所為はむしろ模造だというべきであつて到底偽造という程度には達しないと主張<要旨第二>する。しかしながら、押収にかかる被告人ら作成の物品を同じく押収にかかる真正の軍票と対比して検してみ</要旨第二>ると、少くとも一般人をして真正の軍票であると誤信せしめる程度に相似していることは明らかであつて、かくのごとく一般人をして真正のものと誤信させる程度のものを製出した以上、たとえその道の専門家が見ればその真正ならざることを容易に発見しうるとしても、その行為は偽造というに妨げないから、この点の主張も採用することができない。論旨は理由がない。 上村弁護人の控訴趣意第三点について。 <要旨第三>通貨偽造罪における「行使ノ目的」とは、その偽造等にかかる通貨を真正なものとして流通に置く目的をい</要旨第三>うのであるが、それは、偽造者自らがこれを流通に置くと他人を介して流通に置くとを問わないと解すべきである。 しかるに、本件についてこれを見ると、原判決の判示するところによれば、被告人らはその偽造した軍票を他に売却するつもりであつたというのであつて、これはを造軍票を真正なものとして円と両替することを意味するものと解せられるから、そのこと自体行使に該当することといわなければならないし、かりに直接にはその偽造であることの情を明かして他人に交付するにしても、その偽造軍票がその者の手を経ていずれは真正なものとして転輾流通することはみやすい道理であつて、またそのように流通されるのでなければ被告人らの意図するようにこれを売却することもできない筈であるからいずれにせよ被告人らに行使の目的があつたと見るべきことは明らかである。論旨は、被告人らはこの偽造軍票を商品として売却しようとしたもので、通貨として流通に置く意思はなかつたように主張するけれども、原判決 にせよ被告人らに行使の目的があつたと見るべきことは明らかである。論旨は、被告人らはこの偽造軍票を商品として売却しようとしたもので、通貨として流通に置く意思はなかつたように主張するけれども、原判決挙示の証拠によれば、これを真正の通貨として流通に置く意思であつたことは明らかであり、一件記録を精査検討しても所論のよりな事実は認めることができない。 論旨は理由がない。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事大塚今比古判事河原徳治判事中野次雄)
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