平成12(行コ)13 一般海浜地等土石(砂)採取許可申請に基づく不許可処分取消等請求控訴事件(原審・鹿児島地方裁判所平成11年(行ウ)第21号)

裁判年月日・裁判所
平成13年7月6日 福岡高等裁判所 宮崎支部 その他
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判決文本文1,392 文字)

主文 1 原判決中、控訴人の被控訴人鹿児島県指宿土木事務所長に対する不許可処分の取消しを求める訴え、及び被控訴人鹿児島県加世田土木事務所長に対する不許可処分の取消しを求める訴えを却下した部分を取り消し、同部分を鹿児島地方裁判所に差し戻す。 2 控訴人の被控訴人鹿児島県に対する控訴、並びに被控訴人鹿児島県指宿土木事務所長及び被控訴人鹿児島県加世田土木事務所長に対するその余の控訴をいずれも棄却する。 3 控訴人と被控訴人鹿児島県との間に生じた控訴費用は控訴人の負担とし、控訴人と被控訴人鹿児島県指宿土木事務所長及び被控訴人鹿児島県加世田土木事務所長との間に生じた控訴費用のうち、鹿児島地方裁判所に差し戻されない請求に係る部分については、控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 本件を鹿児島地方裁判所に差し戻す。 第2 本件事案の概要及び当裁判所の判断は、次のとおり訂正するほかは、原判決事実及び理由の「第二事案の概要」及び「第三当裁判所の判断」一及び二の記載のとおりであるから、これを引用する。 1 原判決15頁2行目及び22頁4、5行目の各「土地の使用許可」を「土地の土石(砂)の採取許可」に改める。 2 原判決22頁6行目から29頁2行目までを次に改める。 「そこで、本件各不許可決定の行政処分性について検討するに、海底の土地における砂利採取に関する国有財産法18条3項の許可は、一定期間にわたり、海底を使用して砂利を採取する権原を付与するものであるから、「申請」を前提とするというべきである。旧建設省所管国有財産取扱規則(昭和30年4月30日建設省訓令第1号)21条の2は、旧建設省所管の行政財産の使用収益の許可について申請書を提出させ、これに対して許可書を交付するものと定め、これを受けて本件 省所管国有財産取扱規則(昭和30年4月30日建設省訓令第1号)21条の2は、旧建設省所管の行政財産の使用収益の許可について申請書を提出させ、これに対して許可書を交付するものと定め、これを受けて本件規則4条は、一般海浜地等の使用・収益の態様の区分に応じ、その申請書式及び添付書類を定めているが、これらはいずれも、「申請」を前提としたものと解される。そうすると、右申請は、行政庁の職権発動を促す単なる事実上の行為ではなく、行政庁の応答を義務づけるものと解すべきであり、さらに、申請に対する許可は、採取権原の付与という法的効果を生じさせ、不許可は、申請に係る許可を得る可能性を奪う場合もあることからすると、右許可・不許可は、申請者の権利、利益に影響を及ぼす公権力の行使に当たるというべきであり、申請に対する不許可は、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当すると解すべきである。」第3 よって、控訴人の請求中、被告鹿児島県指宿土木事務所長に対する不許可処分の取消しを求める訴え及び被告鹿児島県加世田土木事務所長に対する不許可処分の取消しを求める訴えについては、本件各不許可決定について行政処分性を否定して同各訴えを不適法であるとした原判決は相当ではなく、これを取り消して、事件を第一審裁判所である鹿児島地方裁判所に差し戻すべきであるから、本件控訴はこの限度において理由がある。 福岡高等裁判所宮崎支部裁判長裁判官馬渕勉裁判官黒津英明裁判官岡田健

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