【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人銭坂喜雄の上告理由第一点について。 原判決挙示の証拠によれば、Dと
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人銭坂喜雄の上告理由第一点について。 原判決挙示の証拠によれば、DとEの養子縁組の届出がDの意思に基づきその死 亡前になされた旨の原審の認定判断は是認でき、その過程において原判決には所論 の違法は認められない。論旨は採用できない。 同第二点について。 原判決引用の第一審判決の認定するところによれば、本件調停期日において相手 方代理人としてその代理権を有するFが出頭して同人により本件調停が成立したも のであるというのであるから、仮りに相手方本人の出頭について調停調書の記載に 所論のような誤りがあつたとしても、そのことは本件調停を無効とする理由にはな らない。所論は判決に影響のない違法を主張することに帰し、採用できない。 同第三点について。 所論の点に関する原審の認定判断は、挙示の証拠に照らし是認できないものでは なく、その過程において原判決には所論の違法は認められない。論旨はひつきよう 原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 - 1 - 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 - 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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