昭和41(オ)1185 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年4月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)2848
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人銭坂喜雄の上告理由第一点について。  原判決挙示の証拠によれば、Dと

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判決文本文794 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人銭坂喜雄の上告理由第一点について。  原判決挙示の証拠によれば、DとEの養子縁組の届出がDの意思に基づきその死 亡前になされた旨の原審の認定判断は是認でき、その過程において原判決には所論 の違法は認められない。論旨は採用できない。  同第二点について。  原判決引用の第一審判決の認定するところによれば、本件調停期日において相手 方代理人としてその代理権を有するFが出頭して同人により本件調停が成立したも のであるというのであるから、仮りに相手方本人の出頭について調停調書の記載に 所論のような誤りがあつたとしても、そのことは本件調停を無効とする理由にはな らない。所論は判決に影響のない違法を主張することに帰し、採用できない。  同第三点について。  所論の点に関する原審の認定判断は、挙示の証拠に照らし是認できないものでは なく、その過程において原判決には所論の違法は認められない。論旨はひつきよう 原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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