- 1 -平成21年9月3日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成20年(ワ)第13503号商標権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成21年6月16日判決原告A同訴訟代理人弁護士岩淵秀道被告株式会社B同訴訟代理人弁護士田城讓同山岡直人主文1本件訴えのうち,別紙商標目録記載の各商標に係る商標権が原告に帰属することの確認を求める部分を却下する。 2原告のその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。 3訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1当事者の求めた裁判1原告(1)別紙商標目録記載の各商標に係る商標権が原告に帰属することを確認する。 ,,,(2)被告は原告に対し別紙商標目録記載の各商標に係る商標権について移転登録手続をせよ。 (3)被告は,別紙商標目録記載の各商標を使用してはならない。 (4)訴訟費用は,被告の負担とする。 - 2 - 被告(1)原告の請求をいずれも棄却する。 (2)訴訟費用は,原告の負担とする。 第2事案の概要 請求原因(1) 平成12年12月14日,原告は,被告に対し,別紙商標目録記載の各商標(以下「本件商標」という)に係る商標権(以下「本件商標権」。 という)を,450万円で譲渡し(以下「本件譲渡」という,移転登。 。)録手続を行った。 (2)本件譲渡に際し,原告は,被告との間で,原告の意思表示により,本件商標権を買い戻せることを合意した(以下「本件合意」という。 。)(3)平成20年9月29日,原告は,被告に対し,本件商標権を買い戻すとの意思表示をした。 (4)被告は,本件商標を使用している。 (5)被告は,本件商標権が原告に帰属することを争っている。 (6)よって,原告は,被告に対し,本件商標権に基づき,本件商標権が原告に帰 との意思表示をした。 (4)被告は,本件商標を使用している。 (5)被告は,本件商標権が原告に帰属することを争っている。 (6)よって,原告は,被告に対し,本件商標権に基づき,本件商標権が原告に帰属することの確認,本件商標権の移転登録手続,本件商標を使用しないことを求める。 2請求原因に対する認否(1) 請求原因(1)及び(3)は認める。 (2) 請求原因(2)は否認する。 本件譲渡の際,原告は,本件商標権を買い戻す意思も能力もなく,そのため,本件譲渡の際に作成された覚書(以下「本件覚書」という)の権。 利行使期間欄も白地となっているのであり,本件合意は成立していない。 そのため,これまで原告が買戻しを求めたこともなかった。 3抗弁- 3 -(1) 期間経過による買戻権の消滅本件合意には買戻期間の定めがないから,買戻期間は5年であるところ(民法580条3項,本件合意時から5年が経過した。 )(2) 買戻権の商事消滅時効被告は株式会社であるが,本件合意時から5年が経過した。 被告は,原告に対し,平成21年1月23日の本件口頭弁論期日において,上記時効を援用するとの意思表示をした。 抗弁に対する認否(1) 抗弁(1)は否認する。 ア買戻期間の定めがないのは,永続的に買戻可能であることを合意したからである。 イ民法580条3項は不動産に関する買戻しの規定であり,本件には適用がない。 (2)抗弁(2)は否認する。 ア買戻権は形成権であるから,原告が買戻しの意思表示をした平成20年9月29日から改めて形成後の権利について時効が起算される。 イ本件譲渡は,譲渡金額が低廉であることから窺われるように,被告に本件商標権を一時預けるための手段に過ぎないから,原告の買戻権は,消滅時効になじまない。 第3当裁判所の判断 確認の利益について 本件譲渡は,譲渡金額が低廉であることから窺われるように,被告に本件商標権を一時預けるための手段に過ぎないから,原告の買戻権は,消滅時効になじまない。 第3当裁判所の判断 確認の利益について原告は,本件商標権について,原告に帰属することの確認と,原告への移転登録手続との双方を求めているところ,これは,同一の権利について,確認判決と給付判決とを求めるものである。 しかしながら,本件において,原告は,本件商標権の移転登録手続請求権について給付判決が得られれば,自己の法律上の地位に係る不安定さを解消- 4 -することができるから,これに加え,本件商標権の帰属について確認を求める利益はないというべきである(商標権は設定の登録により発生し(商標法18条1項,その移転は,登録しなければ,その効力を生じない(商標法)35条,特許法98条1項1号。 )。)したがって,本件訴えのうち,本件商標権の帰属の確認を求める部分は,確認の利益がなく,不適法である。 請求原因について(1)請求原因(1)及び(3)の事実は,当事者間に争いがなく,請求原因(5)の事実は,弁論の全趣旨から認められる。 請求原因(4)の事実について,証拠(甲9,乙1)及び弁論の全趣旨によると,被告は,他の服飾メーカーに本件商標の使用を許諾し,ロイヤリティ収入を得ていることが認められるが,被告自らが,本件商標を直接使用している事実を認めることはできない。 (2)請求原因(2)の事実について真正に成立したことに争いがない本件覚書(甲2)によれば,請求原因(2)の事実が認められる。 被告は,本件合意の成立を否認するが,被告代表者は,本件合意に係る条項5条が存在することを認識した上で本件覚書を作成しており乙(),(1,本件合意どおりの意思表示をしたといえる。また, 被告は,本件合意の成立を否認するが,被告代表者は,本件合意に係る条項5条が存在することを認識した上で本件覚書を作成しており乙(),(1,本件合意どおりの意思表示をしたといえる。また,同条項では,買)(。),戻しの始期権利行使期間ではないを定める欄が空欄になっているがこのことは,始期を定めない合意がされたことを意味するに過ぎず,本件合意の成立を否定する事実とはいえない。 被告は,その他,本件譲渡前の事情として,原告が,訴外会社から本件商標権の仮差押を受けたりしたため,被告から1000万円を借り入れる,,,など当時は本件合意が行われるような状況ではなかったと主張するがこれらの事情があったからといって,本件合意の成立についての認定を覆- 5 -すに足りない。 抗弁(2)について(1) 上記のとおり,本件合意においては,買戻しの始期が定められていないから,原告は,本件商標権の買戻請求権(本件合意が買戻特約であることは,被告もこれを争っていない)を,本件合意時から行使可能であった。 といえる。 そして,買戻請求権は,一方的な意思表示により法律効果を発生させる形成権であるが,債権に準じるものとして,消滅時効の規定の適用を受けると解すべきである(無断転貸を理由とする解除権についての最高裁昭和62年10月8日第一小法廷判決・民集41巻7号1445頁,借地法上の建物買取請求権についての最高裁昭和42年7月20日第一小法廷判決・民集21巻6号1601頁など参照。 )また,本件譲渡が被告に本件商標権を一時預けるための手段であったとしても,被告は,本件商標権の譲渡を受けた者として,本件商標の使用を他の服飾メーカーに許諾しているのであり,その地位をいつまでも不安定な状態に置くことは相当でないから,原告の買戻請求権が消滅 ったとしても,被告は,本件商標権の譲渡を受けた者として,本件商標の使用を他の服飾メーカーに許諾しているのであり,その地位をいつまでも不安定な状態に置くことは相当でないから,原告の買戻請求権が消滅時効になじまないということもできない。 (2)そして,被告が株式会社であること,時効の援用をしたことは,いずれも当裁判所に顕著であるから,原告の買戻請求権は,商行為により生じたものとして,本件合意がされた平成12年12月14日から5年を経過することにより,時効消滅したといえる。 (3)よって,抗弁(2)は理由がある。 結論 以上のとおりであるから,原告の訴えのうち,本件商標権が原告に帰属することの確認を求める部分は,不適法であるから却下し,その余の訴えに係る請求はいずれも理由がないから,棄却することとする。 - 6 -よって,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第26民事部裁判長裁判官山田陽三裁判官達野ゆき裁判官北岡裕章- 7 -(別紙)商標目録 登録番号第2088729号登録年月日昭和63年10月26日商品の区分第21類指定商品装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,造花,化粧用具 登録番号第2133525号登録年月日平成1年4月28日商品の区分第23類指定商品時計,眼鏡,これらの部品および附属品 登録番号第2151801号登録年月日平成1年7月31日商品の区分第22類指定商品はき物,かさ,つえ,これらの部品および附属品 登録番号第2170296号登録年月日平成1年9月29日商品の区分第4類指定商品せつけん類,歯みがき,化粧品,香料類 登録番号第2180475号登録年月日平成1年10月31日- 8 -商品の区分第 6号登録年月日平成1年9月29日商品の区分第4類指定商品せつけん類,歯みがき,化粧品,香料類 登録番号第2180475号登録年月日平成1年10月31日- 8 -商品の区分第25類指定商品紙類,文房具類 登録番号第1688813号登録年月日昭和59年5月29日商品の区分第17類指定商品被服,布製身回品,寝具類 登録番号第4255166号登録年月日平成11年3月26日商品の区分第28類指定商品運動用具 登録番号第1945418号登録年月日昭和62年4月30日商品の区分第17類指定商品被服,布製身回品,寝具類 登録番号第2133524号登録年月日平成1年4月28日商品の区分第23類指定商品時計,眼鏡,これらの部品および附属品
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