昭和53(オ)1453 地位確認等

裁判年月日・裁判所
昭和54年11月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和5(ネ)133
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人馬塲東作、同福井忠孝、同高津幸一の上告理由について  所論の諭旨解雇

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判決文本文446 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人馬塲東作、同福井忠孝、同高津幸一の上告理由について  所論の諭旨解雇を解雇権の濫用にあたるとした原審の認定判断は、原判決挙示の 証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することがで きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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