【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人馬塲東作、同福井忠孝、同高津幸一の上告理由について 所論の諭旨解雇
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人馬塲東作、同福井忠孝、同高津幸一の上告理由について 所論の諭旨解雇を解雇権の濫用にあたるとした原審の認定判断は、原判決挙示の 証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することがで きない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
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