昭和31(オ)154 漁業権の免許及び拒否処分取消等請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林音八の上告理由第一について。  しかし、原判決が前段で説明すると

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判決文本文917 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人小林音八の上告理由第一について。 しかし、原判決が前段で説明するところは、所論「前免許及び前免許拒否」取消の前判決の法律上の効果を説明し、後段はその場合にも処分取消前の事実上の結果まで否定するものでないことを説明したのであつて、所論のように理由齟齬はない。 また、原判決は「前判決によつて漁業権が初めて免許されなかつたと同じ状態に復帰したものと解すべき以上、漁業権の取得を目的とする原告(上告人)並びにDの免許申請は、いずれもまだその目的を達していないものというのほかなく、この点で両者を区別すべき理由はない」と判示しているのであるから、所論のように判決に理由を付しない違法はない。 同第二について。 原判決の認定するところによれば、前判決は、上告人の方が訴外Dよりも順位において優るが故に前免許を取り消したのではなく、単に手続上の違法のみを理由に取り消したのであるから、前判決に所論のような拘束力を生ずる理由がない。 同第三について。 しかし、漁業権は排他的のものであつて、同一内容の漁業権を二人に免許することは不可能である。訴外Dに対する免許取消請求が理由がない以上、上告人に対する免許ができないのは当然の事理であつて、裁判所が行政庁の免許義務の確認判決ができるかどうかを論ずるまでもなく、所論定置第三号漁業権を上告人に免許すべきものであることの確認を求める請求は、これを認容する余地は全くないものといわなければならない。論旨援用の判例は、本件とは全く関係かない。原判決は結局- 1 -正当であつて、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最 用の判例は、本件とは全く関係かない。原判決は結局- 1 -正当であつて、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官谷村唯一郎は差支につき署名押印することができない。 裁判長裁判官栗山茂- 2 -

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