昭和26(あ)4019 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。          理    由  弁護人木戸口久治の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども

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判決文本文433 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由 弁護人木戸口久治の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、第一審判決判示第五の事実は、被告人Aの第一審公判廷に於ける供述と所論供述調書及び領置調書の記載とを相俟つときはこれを肯認できるのであつて、同判決は被告人の自白のみで犯罪事実を認定しているわけではないから、所論違憲の主張は前提において採るを得ない。同第二点の憲法違反の主張も、その実質は量刑不当の主張に帰するのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(食糧管理法が違憲でないことについては、昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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