【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、処分不当の主張であつて、少年法三五条一項の抗告理由に当 たらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、処分不当の主張であつて、少年法三五条一項の抗告理由に当 たらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、主文のとおり決定す る。 この決定は、裁判官谷口正孝の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるも のである。 裁判官谷口正孝の意見は、次のとおりである。 本件非行事実のうち、福岡県青少年保護育成条例違反の点について、青少年に対 する淫行を処罰することを定めた同条例一〇条一項、一六条一項の規定は、最高裁 昭和五七年(あ)第六二一号同六〇年一〇月二三日大法廷判決における私の反対意 見で述べたところと同様の理由により、憲法三一条に違反し無効であると考えるが、 少年については右条例違反のほかに窃盗非行事実もあり、記録上要保護性が強いと 認められるので、原決定は結論において維持すべきものと考える。 昭和六一年一〇月一五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 高 島 益 郎 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 佐 藤 哲 郎 - 1 -
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