【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、処分不当の主張であつて、少年法三五条一項の抗告理由に当 たらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、処分不当の主張であつて、少年法三五条一項の抗告理由に当たらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官谷口正孝の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官谷口正孝の意見は、次のとおりである。 本件非行事実のうち、福岡県青少年保護育成条例違反の点について、青少年に対する淫行を処罰することを定めた同条例一〇条一項、一六条一項の規定は、最高裁昭和五七年(あ)第六二一号同六〇年一〇月二三日大法廷判決における私の反対意見で述べたところと同様の理由により、憲法三一条に違反し無効であると考えるが、少年については右条例違反のほかに窃盗非行事実もあり、記録上要保護性が強いと認められるので、原決定は結論において維持すべきものと考える。 昭和六一年一〇月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高島益郎裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎- 1 -
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