【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人馬場次郎の上告理由第一点の(1)について。 所論の点に関する原審の
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人馬場次郎の上告理由第一点の(1)について。 所論の点に関する原審の認定、判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認す ることができ、その判断の過程に所論の違法はなく、論旨は理由がない。 同(1)について。 本件記録によれば、所論の点に関する被上告人の主張事実については、上告人に おいて明らかに争わないものと認められるから、これを自白したものとみなした原 審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。 同(3)について。 原審は、所論の書証については、右各書証記載の土地につき、その位置、環境、 地価、当該賃貸借の沿革、賃貸人と賃借人との関係その他賃料決定に関し重要な諸 点が皆目不明であるから、右各書証によつても本件土地の賃料の認定を動かすこと はできないとしているのであつて、右判断は正当である。それゆえ、論旨は理由が ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 - 1 - 裁判官 岩 田 誠 - 2 -
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