昭和41(オ)1346 地代請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年8月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人馬場次郎の上告理由第一点の(1)について。  所論の点に関する原審の

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判決文本文679 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人馬場次郎の上告理由第一点の(1)について。  所論の点に関する原審の認定、判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認す ることができ、その判断の過程に所論の違法はなく、論旨は理由がない。  同(1)について。  本件記録によれば、所論の点に関する被上告人の主張事実については、上告人に おいて明らかに争わないものと認められるから、これを自白したものとみなした原 審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。  同(3)について。  原審は、所論の書証については、右各書証記載の土地につき、その位置、環境、 地価、当該賃貸借の沿革、賃貸人と賃借人との関係その他賃料決定に関し重要な諸 点が皆目不明であるから、右各書証によつても本件土地の賃料の認定を動かすこと はできないとしているのであつて、右判断は正当である。それゆえ、論旨は理由が ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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