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昭和25(れ)618 昭和二三年政令第二〇一号違反

裁判所

昭和28年5月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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373 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意について。記録を精査しても、原審の訴訟手続には所論の違法は認められない。そして、原判決挙示の証拠によれば、原判示の事実認定を肯認することができるし、また、昭和二三年政令二〇一号が憲法にかかわりなく有効であることは、当裁判所屡次の判例である。されば、原判決は正当であつて、所論は、採用できない。よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、真野裁判官の本件は刑の廃止の場合に該当するから、原判決を破棄し被告人を免訴すべしとの意見(昭和二四年(れ)六八五号同二八年四月八日言渡当裁判所大法廷判決中の同裁判官の意見参照)を除くの外裁判官全員一致の意見である。検察官大津民蔵関与昭和二八年五月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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