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昭和38(オ)896 為替手形金請求

裁判所

昭和39年7月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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444 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人前田外茂雄の上告理由について。原審およびその是認引用する第一審判決によれば、上告会社の取締役たる上告人A1およびA2において、上告会社の被上告会社に対する債務についてなした連帯保証の範囲は、上告会社が被上告会社に対して、割引を求めるため裏書譲渡した手形についてのみならず、その振出、引受、裏書もしくは保証した手形について生じた債務にも及ぶというのであって、右認定は挙示の証拠によって肯認できないことはない。また原審の確定した事実関係の下においては、右連帯保証契約が公序良俗に反しないものとした原審の判断は正当である。所論中その余の点は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定の非難に帰する。されば論旨はいずれも採用できない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -

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