昭和47(オ)1311 相続分確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年6月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和44(ネ)169
ファイル
hanrei-pdf-62111.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宇治野純章の上告理由について。  本件に関する原審の事実認定は、挙示

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文324 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人宇治野純章の上告理由について。 本件に関する原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、判断の過程に所論の違法はなく、右事実によれば、本件契約は民法九〇条により無効と解すべきものとする原審の判断も、正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の事実認定を非難するか、または原審の認定にそわない事実を主張して、これに基づく所見を述べるに帰し、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る