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昭和48(あ)554 重過失失火

裁判所

昭和48年9月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所

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389 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人森田昌昭の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、憲法三七条違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない(なお、平素から多量に飲酒すると、高度の異常酩酊の状態におちいり、器物を投げつけるなどの粗暴行為に出る習癖のあることを自覚していた被告人が、飲酒して右のような状態におちいり、燃焼中のストーブの上に椅子を乗せかけて現住建造物を焼燬するに至らせた場合、被告人の右所為は重過失失火罪に該当するものと解するのが相当である。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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