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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人長頼秀吉、同薄田美朝の上告趣意第一点について。所論免訴の主張は、明らかに刑訴四〇五条所定のいずれの事由にも該当しないし、また、経済統制法違反の犯罪成立後告示が廃止されても刑罰を廃止するものでないこと当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)四八八号同二五年一一月一五日大法廷判決)とするところであるから、同四一一条五号を適用すべきものとも思われない。同第二点について。しかし、記録を精査しても刑訴四一一条二号を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。この決定は、論旨第一点中の後段の説明に対する真野裁判官の反対意見(前掲判決中の同裁判官の意見と同一)を除くの外裁判官全員一致の意見によるものである。昭和二六年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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