1,094 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人堀博一の上告理由第一点について。所論は、原審の昭和三〇年四月一四日附口頭弁論調書には、少くとも同年八月二六日までは、裁判長判事の署名捺印がなかつたのであるから、同調書は民訴一四三条に違反し、論旨引用の判例の示すとおり無効であつて、これによつては原判決が適式な口頭弁論に基いてなされたことが認められないから、原判決は破棄を免かれないというのである。しかし記録によれば、所論口頭弁論期日の調書には、裁判長判事としてDの署名捺印があることが明らかである。そして所論のように、昭和三〇年八月二六日まで右署名捺印のなかつたことは、記録上これを認めることができない。それ故右調書は、所論のように方式を欠くものではないから、論旨は理由がない。同第二点について。原判決は、その理由中で第一審判決理由を引用していること、記録上明らかであり、引用された第一審判決理由によれば、上告人の所論主張に対する判断がなされていることが認められる。されば、原判決には所論の違法はないので、論旨は理由がない。同第三点について。所論の口頭弁論調書における記載部分が、不動文字で印刷されていることは、記録上明らかである。しかし、口頭弁論期日において実際に行われた弁論に即して、これに合致する不動文字の記載のある用紙を使用して口頭弁論調書を作成することは、少しも訴訟当事者の権利を害するものではないから、これがため原審の手続上- 1 -所論の違法があるものとすることはできない。なお、所論の違憲及び判例違反の主張は、いずれも右の違法を前提とするものであるから採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文 とすることはできない。なお、所論の違憲及び判例違反の主張は、いずれも右の違法を前提とするものであるから採用することができない。 を害するものではないから、これがため原審の手続上- 1 -所論の違法があるものとすることはできない。なお、所論の違憲及び判例違反の主張は、いずれも右の違法を前提とするものであるから採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文 とすることはできない。なお、所論の違憲及び判例違反の主張は、いずれも右の違法を前提とするものであるから採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -
▼ クリックして全文を表示