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昭和32(オ)315 所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和33年7月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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378 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小野塚久太郎の上告理由について。論旨は、所論催告は本件不動産の処分前になされたものであるから、本件契約の趣旨に徴し、適法の催告ということはできない、と主張するけれども、右契約が所論の如き趣旨のものであつたとの主張は原審においてなされていないところであるから採用できない。そして債務者が履行の催告に応じない場合に、債権者が催告の時から相当期間を経過した後にした解除の意思表示は、催告期間が相当であつたかどうかにかかわりなく有効なのである(昭和三〇年(オ)一五一号同三一年一二月六日第一小法廷判決)から、論旨はすべて理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己- 1 -

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