【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤文彦の上告趣意は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は、単な る法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤文彦の上告趣意は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(営林署長は、農林大臣の所管事務を分掌し、国有林野に対し一般的管理権を有するから、右国有林野が国立公園に指定され、自然公園法に定める利用上の規制措置が本来厚生大臣(昭和四六年法律第八八号環境庁設置法施行後は環境庁長官)の所管に属する場合でも、自然公園法の趣旨目的に抵触しないかぎり、その有する一般的管理権に基づき、裁量により、営林署長の許可を受けない物品販売業者が一定地域内に立ち入ることを禁止することができるのであるから、このような禁止措置に違反して所定地域内に立ち入つた被告人らの本件各所為が軽犯罪法一条三二号前段に該当するとした原判断は、正当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年一一月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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