【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件抗告の申立は、民訴四一九条ノ二を根拠とするものであるけれども、最高裁 判所
主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 本件抗告の申立は、民訴四一九条ノ二を根拠とするものであるけれども、最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。よつて本件抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることゝし、主文のとおり決定する。 昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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