昭和39(オ)1464 名称使用禁止請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年12月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)350
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  所論指摘の「いずれの組合においても人形の販売を営

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判決文本文692 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  所論指摘の「いずれの組合においても人形の販売を営んでいるものでない以上云 々」の原判示に所論のような欠点があるとしても、原判決が確定した事実関係のも とにおいては、被上告人に不正競争の目的を有することの証明がないとした原審の 判断は結局において正当であるから、右原判示を非難する論旨は、判決に影響を及 ぼすべき違法をいうものでないこと明らかである。また、所論は、上告人のした証 人六名の証拠調の申出に対して一名しか採用しなかつた原審の措置を非難するが、 記録に照らせば、右採用されなかつた五名の証拠調はいわゆる唯一の証拠方法とは 認められないから、所論は原審の裁量に委ねられた証拠申請の採否を云為するにす ぎない。その他の論旨も、いずれも、原審のした証拠の取捨判断および事実の認定 を非難するか、もしくは独自の法律的見解を主張するにすぎないから、採用に値し ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -

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