【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人須賀利雄、同大野三郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単 なる法令違反、事実誤認の主張であり(道路交通取
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人須賀利雄、同大野三郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり(道路交通取締法第八条第一項に関する原判決の解釈は正当である)、同第二点は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年七月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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