平成21(行ウ)21 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成23年5月9日 福岡地方裁判所
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判決文本文11,077 文字)

- 1 - 主文 1 被告は,Aに対し,250万円及びこれに対する平成21年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを8分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は,Aに対し,400万円及びこれに対する平成21年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。 第2 事案の概要本件は,うきは市(以下「市」という。)の住民である原告が,市長の職にあったAが,江南地区地域振興会に対して,公益上必要のない補助金250万円を支出し(以下「本件補助金支出」といい,同支出に係る金員を「本件補助金」という。),また,本来市が負担すべきでない財団法人江南福祉会の管理人に対する移転補償費150万円の支出を阻止すべき指揮監督上の義務に違反したため,同移転補償費が支出され(以下「本件移転補償費支出」といい,同支出に係る金員を「本件移転補償費」という。また,本件補助金支出と本件移転補償費支出を併せて「本件各公金支出」という。),市に合計400万円相当の損害が生じたとして,被告に対して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,Aに対し,市に対する不法行為に基づく損害賠償として400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年5月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めた事案である。 1 法令等の定め- 2 -(1) 地方自治法(以下「法」という。)の定め232条の2普通地方公共団体は,その公益上必要がある場合においては,寄附又は補助をすることができる。 (2) うきは市補助金等交付規則(平成17年う 地方自治法(以下「法」という。)の定め232条の2普通地方公共団体は,その公益上必要がある場合においては,寄附又は補助をすることができる。 (2) うきは市補助金等交付規則(平成17年うきは市規則第37号,以下「本件補助金等規則)の定め(甲56)1条(目的)この規則は,法令に特別の定めのあるもののほか,補助金等の交付の申請,決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより,補助金等に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。 2条(定義)この規則において「補助金等」とは,市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1項1号補助金及び交付金(市長が別に定める交付金を除く。)2項この規則において「補助事業等」とは,補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。 3項この規則において「補助事業者等」とは,補助事業等を行う者をいう。 9条(補助事業等の遂行)補助事業者等は,法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従い,善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず,いやしくも補助金等の他の用途への使用- 3 -をしてはならない。 (3) うきは市まちづくり交付金交付要綱(平成20年うきは市告示第57号,以下「本件交付金要綱」という。)の定め(甲20)1条(趣旨)この告示は,市内の法人その他の団体が行なうまちづくり事業に対して交付する交付金に関して,必要な事項を定める。 2条(交付対象)交付金の交付対象は,まちづくり事業を行う法人その他の団体(以下「実施主体」という。)で市長が認めたものとする。 3条(交付対象事業)交付金は,前条に規定する実施主体が行う次に掲げる事業で )交付金の交付対象は,まちづくり事業を行う法人その他の団体(以下「実施主体」という。)で市長が認めたものとする。 3条(交付対象事業)交付金は,前条に規定する実施主体が行う次に掲げる事業で3年以内に完了するものに要する経費について交付する。 (1) 地域の振興に関する事業(2) 住民の福祉に関する事業(3) その他,市長が認める事業5条(交付申請)交付金の申請をしようとする実施主体は,交付金交付申請書に事業実施計画書を添えて市長に提出しなければならない。 (4) うきは市地区公民館活動補助金交付要綱(平成19年うきは市教育委員会告示第13号,以下「本件公民館補助金要綱」という。)の定め(甲47)2条(補助金を受けることができる者)補助金の交付を受けることができる者は,うきは市地区公民館長会(以下「館長会」という。)とする。 3条(補助金の対象となる事業)補助金は,館長会が行う次に掲げる事業を対象として,これに要する経費について交付する。 - 4 -1号うきは市の地区公民館運営に伴う活動 2 前提事実(争いのない事実及び証拠によって容易に認められる事実)(1) 当事者等ア原告は,市の住民である。 イ被告は,法148条,138条の2等に基づいて,市の執行機関として,予算その他の事務を執行する等の責任を負っている者である。 ウ Aは,本件各公金支出があった当時,市長として法148条,138条の2等に基づいて,市の執行機関として,予算その他の事務を執行する等の責任を負っていた者である。 エ財団法人江南福祉会(以下「福祉会」という。)は,昭和41年に設立された市のB町C地域を活動対象とする団体で,平成19年7月31日に解散したものであるが,解散に伴って,同団体が有する土地・建物等の残余 団法人江南福祉会(以下「福祉会」という。)は,昭和41年に設立された市のB町C地域を活動対象とする団体で,平成19年7月31日に解散したものであるが,解散に伴って,同団体が有する土地・建物等の残余財産を市に寄附したものである。 オ江南地区地域振興会(以下「振興会」という。)は,福祉会の役員がその役員となって,平成19年11月29日に設立された団体で,本件交付金要綱に基づいて補助金250万円の交付を受けたものである。 カうきは市C公民館は,平成19年4月1日,市が,社会教育法21条,24条に基づいて設立した公民館である。 (2) 本件補助金支出の経緯ア市は,平成18年7月20日,福祉会が所有している建物(C福祉会館,以下「本件公民館建物」という。)を,市が設置するC校区の地区公民館の建物として活用したいとして,同建物の譲渡を打診した(甲28)。 イ福祉会は,同年9月28日,市の上記アの打診に対して,福祉会が所有する土地及び建物を,市に,有償で譲渡したい旨回答した(甲29)。 ウ市は,平成19年3月8日,上記イの回答を受け,本件公民館建物の購入- 5 -費として1200万円を平成19年度当初予算として計上するとともに,同月28日,市の公民館条例を一部改正し,同年4月1日から,C公民館を設置することとした(甲1,21,27,45,55)。 そして,市は,同年4月1日,C公民館の建物として使用するため,本件公民館建物につき,貸借期間を同日から福祉会が同建物を市に譲渡するまでの間と定め,福祉会と使用貸借契約を締結し,その引渡しを受けた(甲22)。 エ福祉会は,上記イのとおり,本件公民館建物を有償で譲渡しようとしていたが,そのために必要な福岡県知事の承認を得ることが困難となったため,本件公民館建物については,福祉会の寄附 けた(甲22)。 エ福祉会は,上記イのとおり,本件公民館建物を有償で譲渡しようとしていたが,そのために必要な福岡県知事の承認を得ることが困難となったため,本件公民館建物については,福祉会の寄附行為25条(甲5の別添資料参照)に基づいて,市に寄附することとなった(甲44,弁論の全趣旨)。 オ福祉会は,福岡県知事に対して,同年6月15日,同月8日に開催された理事会において,福祉会の解散及び福祉会の残余財産すべてを市に対して寄附することが承認されたとして,同解散及び寄附についての許可を申請した(甲5)。 カ福岡県知事は,同年7月11日,福祉会の上記オの申請を許可した(甲6)。 キ市と福祉会は,同年11月5日,市が福祉会から福祉会の残余財産の一部である本件公民館建物及び同建物の敷地など土地2筆の寄附を受ける内容の契約を締結した(甲7)。 ク同年11月28日,市の議会運営委員会が開催され(甲30),上記エの事情から,市から福祉会に支払われなかった本件公民館建物の建物費用1200万円を市が補助金という形で振興会に支払う旨の話がなされ,翌日,市の行政指導のもと,振興会が設立された。 ケ市は,同年12月6日,上記ウの本件公民館建物購入費用として計上した1200万円全額を振興会に対する補助金として当初の予算の組替えを行った(甲26)。 振興会は,上記補助金1200万円について,基金として積み立て,複数- 6 -年度で事業を実施していきたいとの意向を有していたが,予算執行の段階で,補助金の交付は,年度内の事業の執行が基本であり,基金積立ては適切でないと市が判断したため,支払方法について,別途考慮することとなった。 コ平成20年3月31日,本件交付金要綱が制定され,振興会は,本件交付金要綱に基づいて,交付金交付申請書(甲8)にC は適切でないと市が判断したため,支払方法について,別途考慮することとなった。 コ平成20年3月31日,本件交付金要綱が制定され,振興会は,本件交付金要綱に基づいて,交付金交付申請書(甲8)にC地区まちづくり事業計画書(甲9)を添えて,Aに提出した。 サこれに対して,Aは,同日,本件交付金要綱に基づいて振興会に対して250万円の補助金を支出することを決定し(甲10),同年4月24日,本件補助金支出がなされた(甲11)。 (3) 本件移転補償費支出についてア福祉会が解散する前,福祉会においては,本件公民館建物等の管理人業務を行っていたD(以下「本件管理人」という。)が,後に市が寄附を受けた福祉会所有の土地上に存在する建物(以下「本件管理人棟」という。)に居住していたが,C公民館においては,管理人を必要としなかったため,本件管理人に,本件管理人棟から退去してもらう必要があった。 イ市と福祉会は,平成20年6月20日,本件管理人棟の寄附を受ける内容の契約を締結した(甲12)。 ウ市は,同年7月1日,本件管理人との間で,市が本件管理人に対して,本件管理人棟からの移転補償費として150万円を支払うことを内容とする移転補償契約を締結した(乙11)。 エ市の副市長は,同月11日,上記ウの契約に係る移転補償費150万円の支出を決定し(甲13),同月24日,同決定に基づいて支出命令が出され(甲14),同月31日,本件移転補償費支出がなされた(甲15)。 オその後,本件管理人棟は取り壊され,同建物の跡地に,C公民館の建物が増築された(甲49,乙3,4)。 (4) 住民監査請求等- 7 -ア原告は,平成21年2月5日,市の監査委員に対し,本件各公金支出は違法であるとして,被告においてAに対し損害賠償として400万を請求する 9,乙3,4)。 (4) 住民監査請求等- 7 -ア原告は,平成21年2月5日,市の監査委員に対し,本件各公金支出は違法であるとして,被告においてAに対し損害賠償として400万を請求するなどの措置を求める住民監査請求をした(甲25)が,同請求は,同年3月30日付けで,棄却された(甲26)。 イ原告は,同年4月24日,本件訴えを提起した。 3 争点(1) 本件補助金支出について(原告の主張)福祉会は,当初,市に対して,本件公民館建物を1200万円で有償譲渡する予定だったが,これに対する福岡県知事の許可を得ることができなかったため,同建物を寄附することとなった。 このため,市は,本件公民館建物購入のための予算として計上した1200万円を,補助金という形で受け取らせるための架空の団体として振興会を設立させた上,同団体に対して250万円を交付しているが,これは公益上必要ない補助金の支出であり,法232条の2に違反するものである。 実際に,振興会は,事業実施の意思がなかったため,本件補助金を何ら事業に用いることはなく,C公民館に全額を不適切に助成している。これは本件補助金等規則が禁止している補助金の流用に当たるものであり,違法である。 (被告の主張)一般に,補助金支出が違法であるというためには,同支出をした行政の判断が,その裁量を逸脱・濫用したものと判断すべき程度に不合理なものであることが必要であるところ,本件補助金支出は,以下のとおり,そのような裁量逸脱・濫用はなく,適法である。 ア手続の適法性本件補助金支出は,平成20年3月31日に制定され公示された本件交付金要綱に基づいてなされた振興会の交付申請に基づき,交付決定され,支出- 8 -されたものであり,その手続は,適法かつ適正である。 イ対象団体 平成20年3月31日に制定され公示された本件交付金要綱に基づいてなされた振興会の交付申請に基づき,交付決定され,支出- 8 -されたものであり,その手続は,適法かつ適正である。 イ対象団体の性格等振興会は,被告のC地区に居住する住民を対象に,地域の振興を促し,豊かで温もりに満ちた地域づくりを目的とした地域の振興に関する事業,住民の福祉に関する事業,住民の親睦融和を図るための事業,その他目的達成に必要な事業を行う団体であり,解散した福祉会の活動を引き継ぐものである。 Aは,福祉会が,長年,C地区の福祉及び振興の活動を行い,地域に多大な貢献をしたことに鑑み,福祉会の活動を引き継ぐ振興会が,うきは市まちづくり交付金の事業団体として適切であると考えたため,本件補助金支出を行ったものであり,そこに何ら不適切な点はない。 ウ交付に至る経緯市の大半の公民館が国庫補助金等を利用して公設されたのに対し,C公民館は,C地区住民らが組織した福祉会から,被告が寄附を受けて設けられた経緯があり,福祉会と目的を同じくし,同一の事業を行う振興会が補助金の交付を受けるのは妥当である。 エ補助金交付の目的・効果本件補助金支出により,振興会がC公民館と連携して事業を行い,結果としてC地区の振興に関する事業を行うことができたのであり,これが本件補助金支出の目的・効果である。 なお,原告は,振興会がC公民館に対し,本件補助金支出に係る250万円を全額納入し,毎年50万円を公民館活動費として繰り入れ,独自の事業を実施していないことを問題とするが,これは本件補助金支出当時の事情ではなく,その後の事情を問題とするものであり,失当である。 オ地方財政に及ぼす影響本件補助金支出に係る補助金は250万円であり,極めて多額というわけ- 9 -ではな 補助金支出当時の事情ではなく,その後の事情を問題とするものであり,失当である。 オ地方財政に及ぼす影響本件補助金支出に係る補助金は250万円であり,極めて多額というわけ- 9 -ではない。また,市は,振興会の拠出により設立維持された本件公民館建物の寄附を受けており,同建物は少なくとも1200万円の価値がある。 これらの事情からすれば,本件補助金支出が市の財政に悪い影響を与えるとは認められない。 (2) 本件移転補償費支出に違法性が認められるか(争点2)(原告の主張)本件管理人の本件管理人棟からの退去については,福祉会が責任をもって行うこととなっていて,また,市と福祉会が締結した本件管理人棟の寄付契約においても,同契約締結後,本件管理人棟につき,権利を主張する第三者があるとき,福祉会の責任において処理するものとするとされていたのであるから,市は,本件管理人に対して何ら移転補償金等を支払う義務がなかったにもかかわらず,本件管理人と移転補償契約を締結し,本件移転補償費支出を行ったものであり,同支出は違法である。 なお,本件移転補償費支出に係る支出負担行為を行ったのはAではなく,当時の市の副市長であるが,Aは,上記市と本件管理人との移転補償契約の締結の決済を行っており,本件移転補償費支出に関与している。 (被告の主張)確かに,市と福祉会が締結した本件管理人棟に関する寄付契約においては,原告が主張するように,同契約締結後,本件管理人棟につき,権利を主張する第三者があるとき,福祉会の責任において処理するものとするとの条項があるが,本件管理人は,同条項でいう第三者ではなく,同契約においては,本件管理人棟について,市に所有権を移転したときに,現状のまま引渡しがあったとするとされているのであるから,市は,本件管理人が居住した状 ,本件管理人は,同条項でいう第三者ではなく,同契約においては,本件管理人棟について,市に所有権を移転したときに,現状のまま引渡しがあったとするとされているのであるから,市は,本件管理人が居住した状況で本件管理人棟の寄附を受けたにすぎない。 しかし,C公民館においては,管理人を必要としなかったため,本件管理人を継続して本件管理人棟には住まわせず,同建物から退去してもらうため移転- 10 -補償費を支払うこととなった。 上記移転補償費の額の算定の際には,市の顧問弁護士と相談の上,本件管理人が35年間本件公民館建物の管理を行ってきており,その間,管理報酬として年間30万円を支払ってきたことや,同人が収入のない夫や引きこもりの息子と暮らしている等の事情を考慮して,引っ越し費用として60万円,当面の生活補償として上記管理報酬3年分にあたる90万円を支払うのが相当と考えて,合計150万円を支出したものである。 よって,本件移転補償費支出に裁量逸脱・濫用があったとはいえない。 なお,本件移転補償費支出は,市の副市長の専決となっていることから,Aの関与は認められず,この点においてもにAに損害賠償を求める余地はない。 第3 当裁判所の判断 1 本件補助金支出について(1) 法232条の2は「普通地方公共団体は,その公益上必要がある場合においては,寄附又は補助をすることができる」と規定しているところ,その決定は,事柄の性質上,当該地方公共団体の経済的事情や各種の行政施策の在り方等の諸般の事情を総合的に考慮した上での社会的,政策的,経済的判断を要するものであるから,公益上の必要性がある場合に当たるか否か,及びその交付金額の決定に当たっては,当該地方公共団体の財務会計職員に一定の裁量権があり,当該財務会計職員による上記判断に裁量権の逸脱又は濫 ものであるから,公益上の必要性がある場合に当たるか否か,及びその交付金額の決定に当たっては,当該地方公共団体の財務会計職員に一定の裁量権があり,当該財務会計職員による上記判断に裁量権の逸脱又は濫用がある場合に限り,当該金員の交付は違法と評価されることになるものと解するのが相当である。 (2) 本件補助金支出は,本件交付金要綱に基づいて支出されたものであるところ,同要綱によれば,同要綱に基づく交付金は,実際に事業を行う実施主体が行う事業に要する経費について交付するとされている(2条,3条)。 しかし,振興会は,本件補助金支出に係る交付金の全額をC公民館に支出したことが認められ(E証言,弁論の全趣旨),本件補助金の対象となる平成1- 11 -9年度から3年間,C公民館に事業を委託するほかは,自らが実施主体となって何らかの事業を行う予定が全くなかったことが認められる(E証言)。そして,上記C公民館に対する事業の委託とは,何らかの具体的事業を計画等した上で,その実施をC公民館に委託するといった内容ではなく,振興会が単に抽象的な意向をC公民館に伝えるのみであることが認められる(E証言,弁論の全趣旨)から,C公民館が実施した事業をもって実質的に振興会が実施したと評価することも到底困難である。 したがって,振興会がその設立後,何ら事業等を行っていないという上記事情及び振興会が本件補助金を申請する際に提出した事業計画書が極めて抽象的な内容で何ら具体的事業計画を記載したものではなかったこと(甲9)並びに前記前提事実を総合すると,振興会は,市が当初予定していた,福祉会からの本件公民館建物の有償買取りができなくなったことから,同建物の代金として支払う予定であった1200万円を補助金という形で受け取らせるために設立された,当初から本件交付金要綱に していた,福祉会からの本件公民館建物の有償買取りができなくなったことから,同建物の代金として支払う予定であった1200万円を補助金という形で受け取らせるために設立された,当初から本件交付金要綱に沿って事業等を行う意思がなかった団体であると認められ,そのような振興会に対する本件補助金支出は,Aがその補助金支出権限を逸脱・濫用して行ったもので,違法なものといわざるを得ない。 (3) 被告は,福祉会が,長年,C地区の福祉及び振興の活動を行い,地域に多大な貢献をしたことからすれば,福祉会の活動を引き継ぐ振興会は,うきは市まちづくり交付金の事業団体として適切であると考えたなどと主張するが,福祉会の活動を引き継ぐ団体は,福祉会も認めているとおり(甲5の別紙1参照),C公民館であり,だからこそ,本件公民館建物は,C公民館を運営する市に寄附されたものである。よって,振興会が福祉会の役員によって組織されたことなどをもって,何ら活動実績を有しない振興会が福祉会を引き継ぐものということはできないし,そもそも,福祉会は,C公民館が福祉会の後継組織として活動していく目処がたったことを解散理由としているのであるから(甲5,弁- 12 -論の全趣旨),C公民館以外に,福祉会を引き継ぐ団体が必要であるとも思えない。 また,被告は,C公民館は,市が福祉会からC地区住民の拠出によって建てられた本件公民館建物等の寄附を受けたことによって設けられたものであるから,C地区住民で構成されている振興会に本件補助金支出を行ったことは妥当であるなどと主張するが,被告が主張するような事情があったとしても,市は,本件公民館要綱等の規定に従って,直接C公民館に補助金を支出することなどができたのであり,同事情をもって,振興会に本件補助金支出をしたことを正当化することはできない。 事情があったとしても,市は,本件公民館要綱等の規定に従って,直接C公民館に補助金を支出することなどができたのであり,同事情をもって,振興会に本件補助金支出をしたことを正当化することはできない。 (4) 以上のとおり,本件補助金支出は客観的に違法であるところ,振興会は,市の関与のもと設立された団体であること(争いなし),上記のとおり,振興会が本件補助金を申請する際に提出した事業計画書には,何ら具体的事業計画が記載されておらず,また,振興会がどういった団体なのかについての具体的記載がなかったことからすれば,市の長であったAも,振興会が本件補助金を用いた事業を行う意思を有していない補助金を受け取るための団体であることを認識し,または,容易に認識し得たのに,本件補助金支出を行ったものと認められ,Aは市に対して本件補助金相当額を市に賠償する不法行為責任があるというべきである。 2 本件移転補償費支出について(1) 市と福祉会が,平成20年6月20日に締結した,本件管理人棟に関する寄付契約の契約書(甲12)によれば,同日に,本件管理人棟の所有権が福祉会から市に移転すること,また,同建物は現状のまま引き渡すことにするとの記載があることが認められる。また,市と本件管理人が,同年7月1日に締結した移転補償契約の契約書(乙11)によれば,本件管理人は同月7日までに本件管理人棟から移転すること,市が本件管理人に対して補償金として150万円を支払うとの記載があることが認められる。 - 13 -以上のことから,被告は,市が,本件管理人が居住している状態で本件管理人棟を譲り受けたため,市が本件管理人に移転補償費を支払ったなどと主張する。しかし,乙14によれば,本件管理人は,同年5月11日に,既に本件管理人棟から退去し,上記寄付契約が締結された時点で 件管理人棟を譲り受けたため,市が本件管理人に移転補償費を支払ったなどと主張する。しかし,乙14によれば,本件管理人は,同年5月11日に,既に本件管理人棟から退去し,上記寄付契約が締結された時点では,本件管理人棟に居住していなかったことが認められ,本件管理人棟に本件管理人が居住している状態で,市が福祉会から寄附を受けたため,市が本件管理人に移転補償費を支払うことになったとする被告の主張は,その限りでは失当である。 (2) しかし,前記前提事実のとおり,本件管理人棟の敷地については,平成19年11月5日時点で,既に市に寄附されていたのであるから,市には同土地をC公民館の施設等として有効に利用する必要が認められ,実際に本件管理人が本件管理人棟から退去後,C公民館の建物が増築されていることが認められる。 そうすると,同土地の所有者である市が,同土地上の建物である本件管理人棟に居住している本件管理人と立ち退き交渉をした上,同人に本件管理人棟から退去してもらうため,一定の移転補償費を支払うこと自体は不当なものとはいえない。そして,市と本件管理人との移転補償契約は,平成20年7月1日に締結されているが,150万円の移転補償費の支払の提案自体は,本件管理人が本件管理人棟を退去する前になされ,本件移転補償費は,本件管理人の退去後に支払われているものの,本件管理人に本件管理人棟から退去してもらうために支払われたものと認められる(乙14,弁論の全趣旨)。 また,本件移転補償費150万円には,市が負担する必要がない本件管理人の3年分の管理報酬90万円が含まれているなど,その算定根拠に疑問がないではないが,仮に,前記移転補償費の決定がされなかった場合は,本件管理人の立ち退き交渉が難航し,市に,本件管理人に対する訴えの提起等をする必要が生じるなど相当な労 いるなど,その算定根拠に疑問がないではないが,仮に,前記移転補償費の決定がされなかった場合は,本件管理人の立ち退き交渉が難航し,市に,本件管理人に対する訴えの提起等をする必要が生じるなど相当な労力及び費用が生じることが予想されたのであるから,全体として150万円を支払って,本件管理人棟から移転してもら- 14 -うという市の判断が,裁量を逸脱したものとはいい難い。 よって,本件移転補償費支出については,違法性が認められない。 3 結論したがって,原告の請求は主文掲記の限度で理由があるから,これを認容し,その余は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 福岡地方裁判所第6民事部 裁判官前田郁勝 裁判官林 漢瑛 裁判長裁判官太田雅也は,転補につき,署名押印できない。 裁判官前田郁勝

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