【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点について
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点について。 所論は、違憲をいうが、検察官が第一審の無罪判決に対し控訴し有罪判決を求め ることが憲法三九条に違反しないことは、最高裁新(れ)第二二号同二五年九月二 七日大法廷判決・刑集四巻九号一八〇五頁の明らかにするところであるから、所論 は理由がない。 被告人本人の上告趣意のうち憲法三七条、三八条違反をいう点について。 所論は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由 にあたらない。 被告人本人の上告趣意のうち、その余の点について。 所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな い。 弁護人山崎幸夫の上告趣意のうち、判例違反をいう点について。 所論は、判例違反をいうが、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適 切でなく、適法な上告理由にあたらない。 同弁護人の上告趣意のうち、その余の点について。 所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあらない。 なお、原判示第六の事実につき、被告人が作出した六片の物件は、通常人をして 真正の銀行券を四つ折又は八つ折にしたものと思い誤らしめる程度の外観、手ざわ りを備え、真正の銀行券として流通する危険を備えたものと認められるとして、通 貨変造罪の成立を認めた原判決の判断は正当である。 - 1 - よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五〇年六月一三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 川 信 雄 、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五〇年六月一三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 川 信 雄 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 2 -
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