昭和58(オ)715 家賃額確認等

裁判年月日・裁判所
昭和58年12月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和57(ネ)1059
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人上田稔、上告人桑野弘二の各上告理由について  D公団(被上告人被承

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判決文本文551 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人上田稔、上告人桑野弘二の各上告理由について  D公団(被上告人被承継人)は、上告人らとの間の本件賃貸借関係に基づき、借 家法七条一項の規定による家賃の改定を請求することができ、昭和五三年九月一日 以降の改定家賃月額二万七二〇〇円がいずれも適正改定家賃額と認めることが相当 であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正 当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解 に基づいて原判決の不当をいうか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実 の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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