昭和26(れ)1718 強盗等

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人吉江知養の上告趣意について。  しかし、原審第六回公判調書中の証拠調をした箇所(記録八九八丁裏以下)に

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判決文本文425 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人吉江知養の上告趣意について。 しかし、原審第六回公判調書中の証拠調をした箇所(記録八九八丁裏以下)に所論のごとく「原審(第一審)公判調書記載の各書類」と記載され、そして、第一審第三回公判調書(記録五三六丁)中に証拠調をした書類として各始末書、各顛末書、各聴取書等の記載があるばかりでなく、原判決が証拠とした所論聴取書、始末書等が本件第一審の記録中に編綴されているのであるから、原判決には所論の違法があるとは認め難い。それ故所論は採用できない。 被告人三名の弁護人岩渕佐市の上告趣意について。 所論は、結局原判決の量刑不当の主張であるから、当法律審に対する適法な上告理由とは認め難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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