【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、Bの弁護人田中福一の上告趣意について。 原判決の挙示する証拠によれば、原判示のことき被告人等の犯罪事実を認
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、Bの弁護人田中福一の上告趣意について。 原判決の挙示する証拠によれば、原判示のことき被告人等の犯罪事実を認定することができる。所論ガンリンが、U・S・オート株式会社の占有に属していたとの事実は、原判決の認定しないところである。所論は、原判決の認定しない事実に基いて原判決を攻撃するものであつて、採用することはできない。 被告人C並に同被告人の弁護人佐伯千仭の上告趣意について。 原判決挙示の各証拠を綜合すれば、原判決摘示のごとき被告人の犯罪事実を認定することができる。所論は、畢竟原審の専権に属する証拠の取捨判断事実の認定を非難するに過ぎないから、これを採用することはできない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官田中巳代治関与昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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