【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤克行の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由に当たらない。 なお、本件において、宅地
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤克行の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、本件において、宅地建物取引業法四七条の規定に違反して同条一号に掲げる行為をした者は、A株式会社であり、被告人は、同社の代表取締役として、同社の業務に関し、右違反行為をしたのであるから、同法八四条に「その行為者を罰するほか」とあることにより、同法八〇条の罪の行為者として処罰されるものと解すべきである。したがつて、原判決が被告人の本件各所為のうち宅地建物取引業法違反の点につき、同法四七条一号、八〇条のみを適用して、同法八四条を適用しなかつたのは誤りであるが、この違法をもつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない(最高裁昭和五四年(あ)第一四五一号同五五年一〇月三一日第一小法廷決定・刑集三四巻五号三六七頁、同昭和五四年(あ)第一二五七号同五五年一一月七日第一小法廷決定・刑集三四巻六号三八一頁参照)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年一二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭- 1 - 昭- 1 -
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