8,440 文字
主文 本件各控訴を棄却する。当審における訴訟費用は全部被告人両名の連帯負担とする。理由 本件控訴の趣意は弁護人海野晋吉、同柳沼八郎、同内田博連名作成の控訴趣意書並びに弁護人長島兼吉作成の控訴趣意書各記載のとおりであるからこれを引用し、これに対し当裁判所は次のように判断する。弁護人海野晋吉、同柳沼八郎、同内田博の控訴趣意第一点の一、二、理由不備並びに弁護人長島兼吉の控訴趣意理由不備の各論旨について。所論は、原判決の判文には被告人等の行為が如何なる任務に背くものであるかその任務が具体的に示されておらず、被告人等に任務違背の認識のあつたことが示されておらず、又被告人等の貸付行為により組合が貸付金額と同額の損害を受けた事由につき何の説示もなきれていないから原判決には理由不備の違法があると主張する。よつて案ずるに、原判決はその事実理由において、被告人Aは昭和二八年一一月中旬頃よりB協同組合の組合長として、同組合を代表し、その業務の執行、財産の保全等組合の業務全般を統轄し、被告人Cは同じ頃より同組合の常務理事(後に専務理事)として、右組合長を補佐し同組合の業務全般の経営に当り、いずれも同組合の事務の処理に任じていたものであるが、その各職務に従事中の同年一二月には同組合では組合員に対する貸付は事業資金の貸付以外の貸付事業を行つていなかつたのにかかわらず、被告人等は共謀の上、前記任務にそむき組合員Dの利益を図る目的を以て同月二三日頃新潟県両津市大字a所在の同組合事務所で右Dから東京に居住する同人の二男の商業資金とするため金三五万円を貸付せられたい旨懇請せられ、即時同所で同人に対し非事業資金として金三五万円を貸付け(計理上は借地料の支払として処理し)て、同組合に同額の財産上の損害を与えた旨判 二男の商業資金とするため金三五万円を貸付せられたい旨懇請せられ、即時同所で同人に対し非事業資金として金三五万円を貸付け(計理上は借地料の支払として処理し)て、同組合に同額の財産上の損害を与えた旨判示しており、背任罪の事実摘示としてはやや簡に失するの嫌いがないでもないが、被告人Aは判示組合の組合長として同組合を代表しその業務の執行、財産の保全等同組合の業務全般を統轄し、被告人Cは同組合の常務理事(後に専務理事)として右組合長を補佐し同組合の業務全般の運営に当り、いずれも同組合の事務の処理に任じていた者であり、その業務の一部として組合員に対する資金の貸付があり、右貸付については組合員の事業に必要な資金の貸付だけが認められそれ以外の資金の貸付は認められておらず、従つて被告人等が組合業務の執行として組合員に対し組合所有の金員の貸付をなすにあたつては、それが組合員の事業に必要な資金であるか否かを確めた上、非事業資金である場合には貸付の申入れを拒絶し以て組合の財産の保全を図るべき任務を有していたものであること、被告人両名は判示日時場所において組合員Dより三五万円の貸付の申入れを受け、その際同人より右金員が同人の事業に必要な資金としてではなくて東京在住の同人の二男の商業資金とするために必要なものであることを告げられたので、それが組合員の事業に必要な資金以外の貸付の申入れであることを十分知つていたのであるから、そのような資金の貸付をすることは前記被告人等の任務に背き組合所有の財産を減少させる行為であることは明らかであり、組合の業務執行にあたる被告人等としてはDの右申入れを拒絶すべきであつたのにかかわらず、そのことを認識しながらあえて右Dの利益を図る目的を以て同人に判示三五万円を貸付け<要旨上>た事実を判示しているものであることは判示説明自体によりこ の貸付の申入れであることを十分知つていたのであるから、そのような資金の貸付をすることは前記被告人等の任務に背き組合所有の財産を減少させる行為であることは明らかであり、組合の業務執行にあたる被告人等としてはDの右申入れを拒絶すべきであつたのにかかわらず、そのことを認識しながらあえて右Dの利益を図る目的を以て同人に判示三五万円を貸付け<要旨上>た事実を判示しているものであることは判示説明自体によりこ Dの右申入れを拒絶すべきであつたのにかかわらず、そのことを認識しながらあえて右Dの利益を図る目的を以て同人に判示三五万円を貸付け<要旨上>た事実を判示しているものであることは判示説明自体によりこれを認めることができる。そして、前記のよう</要旨上>に組合長、常務理事として組合の事務を処理する任務を有する被告人等においてDの利益を図りその任務に背き資金の貸付をした場合には、その貸付と同時に、その貸付金の回収が可能であると否とにかかわらず貸付金の返済を受けることができるか否かの危険を本人である組合に負担させたものといわなければならないから、右貸付金の確定的に回収不能となつたとかあるいはその回収についての見込がほとんど立たないという結果の発生を竢つことなく、右貸付行為により組合に対し財産上の損害を加えたものといわなければならないのであり、しかも右のような実害発生の危険を本人である組合に生じさせるものであることは被告人等の当初から認識していたものと認むべきことは事理の当然であるから本件において被告人両名の任務の内容並びに被告人両名に任務違背の認識のあつたことは原判決の事実摘示により十分にこれを推知し得るものということができ、原判決にはそれらの点に関する判示として欠くるところはないものといわなければならない。又右のような場合、組合に与えた損害の額は、その貸付の当時において、後に組合がその弁償を受け得るか否かにかかわりなく、貸付額と同額と評価すべきことは当然であるから、原判決がこれと同様の見解の下に貸付金が確定的に回収不能となつたかあるいはその回収見込がほとんど立たなくなつたかというような点につき特に説示しなかつたことは何等所論のように不法を以て目すべきではない。従つて原判決には所論のような理由不備の違法は存しないから論旨は理由がない。海野 がほとんど立たなくなつたかというような点につき特に説示しなかつたことは何等所論のように不法を以て目すべきではない。 るから、原判決がこれと同様の見解の下に貸付金が確定的に回収不能となつたかあるいはその回収見込がほとんど立たなくなつたかというような点につき特に説示しなかつたことは何等所論のように不法を以て目すべきではない。従つて原判決には所論のような理由不備の違法は存しないから論旨は理由がない。海野 がほとんど立たなくなつたかというような点につき特に説示しなかつたことは何等所論のように不法を以て目すべきではない。従つて原判決には所論のような理由不備の違法は存しないから論旨は理由がない。海野、柳沼、内田三弁護人の控訴趣意第二点事実誤認、長島弁護人の控訴趣意第一点乃至第四点事実誤認、法令適用の誤の各論旨について。所論は、被告人等には自己の行為が任務に違背することの認識すなわち背任の犯意はなかつた、又被告人等の行為は本人であるB協同組合の利益を図る目的を以てなしたものであつて第三者であるDの利益を図る目的を以てなしたものではなかつた、又Dに対する三五万円の交付は同人に対する貸付ではなくD所有の土地の使用権を右組合が現在及び将来に向つて確保するための代償として支出したものすなわち組合自身の事業を執行するための経費の支出行為であり信義則に違背した行為でなく従つて背任行為ではない、更に又被告人等の行為により組合に対し何等の損害をも加えていないのである、しかるに原判決がその摘示のような事実の認定をなし被告人等を背任罪に問擬したのは事実の誤認又は法令の適用の誤を犯したものでつてその誤は判決に影響を及ぼすこと明らかであると主張する。よつて案ずるに、原審及び当審において取り調べた各証拠を総合すれば、被告人Aは水産業協同組合法に基き設立されたB協同組合の組合長として同組合を代表しその業務の執行、財産の保全等組合の業務全般を統轄し、被告人Cは同組合の常務理事として組合長を補佐し同組合の業務全般の運営に当り、いずれも同組合の事務の処理に任していた者であるところ、昭和二八年一二月二三日頃組合員Dより「東京居住の同人の二男の菓子製造業の商業資金に充てるため必要であるから三五万円を組合より貸付けられたい」旨申入れを受けたが、当時同組合の事業として行つていた ろ、昭和二八年一二月二三日頃組合員Dより「東京居住の同人の二男の菓子製造業の商業資金に充てるため必要であるから三五万円を組合より貸付けられたい」旨申入れを受けたが、当時同組合の事業として行つていた資金の貸付については、組合員に対してのみ、しかも組合員の事業のため必要な資金に限つて貸付けることができると定められており、組合員に対する貸付であつても組合員の事業資金以外の貸付は組合の事業としては認められていなかつたので、組合の業務執行の任務を有していた被告人等としては、かかる非事業資金の貸付の申入れがあつた場合には組合財産保全のためその申入れを拒絶しなければならない立場にあり、このことは被告人両名において十分にこれを知つていたため、Dよりの右申入れに対しては直ちに承諾の意を現わすことなく躊躇の色を示したのであつたが、Dより財政上の窮状を訴えての懇請を受けるや、これに同情し、被告人両名相談の結果同人の申入れを承諾し、即日同人に対し組合所有の金三五万円を弁済期を三年後と定めて貸付けた事実を認めることができ、右事実によれば被告人両名は共謀の上Dの利益を図る目的を以て同人に対し非事業資金として三五万円の貸付をしたものであり、その貸付行為は右組合の業務執行者としての任務に違背してなされたものであり、その任務違背であることを認識しながらあえてこれをなしたものであることは明らかであるといわなければならない。 入れを承諾し、即日同人に対し組合所有の金三五万円を弁済期を三年後と定めて貸付けた事実を認めることができ、右事実によれば被告人両名は共謀の上Dの利益を図る目的を以て同人に対し非事業資金として三五万円の貸付をしたものであり、その貸付行為は右組合の業務執行者としての任務に違背してなされたものであり、その任務違背であることを認識しながらあえてこれをなしたものであることは明らかであるといわなければならない。もつとも証拠によれば、被告人両名は、Dより前記資金貸付の申入れを受けた際、右Dに対し、同人所有の新潟県佐渡郡b村大字c字de番の田七畝五歩及び同字f番のg田一畝歩の二筆の土地を、右組合の業務であるEにおけるぶり定置漁業を経営するのに必要であるからこれが使用をさせて貰いたい旨申入れ、Dにおいてこれを承諾し、その直後に右三五万円の貸付をしたこと、その当時 畝歩の二筆の土地を、右組合の業務であるEにおけるぶり定置漁業を経営するのに必要であるからこれが使用をさせて貰いたい旨申入れ、Dにおいてこれを承諾し、その直後に右三五万円の貸付をしたこと、その当時右組合はEにおけるぶり定置漁業を自営するのにD所有の前記土地が必要であり、特にその土地の一部地上には漁業経営に必要な漁網その他の漁具類の格納倉庫が二棟存在しそのうち一棟は当時右組合の所有に属しており、他の一棟は未だ組合の所有となつてはいなかつたが組合において将来その所有権を取得してこれを使用したい意向を持つており、又右二棟の倉庫敷地の中間にある水田の部分も右組合の漁業経営のため必要な作業場や飯場建設の敷地として必要度の高い場所であつたこと、それにもかかわらず右組合とDとの間には未だ右土地の使用につき明確な取決めもしていない有様であつたので被告人両名はDに対し「右土地を組合の漁業経営のため使用できるように爾後継続して借受けたい、又Dにおいて前記貸付金を弁済期に返済できないときは右土地をその当時の時価で組合に売り渡す旨の契約をされたい」旨申入れ、Dの承諾を得たものであること、そして被告人両名がかような措置に出たこと自体は同人等が組合の業務執行者として組合の利益のために行つたものであることは認められるけれども、もともとDに対する非事業資金の貸付とD所有の前記土地の貸借とは何等かかわりのない事柄であるから、組合の業務執行者たる者は組合の漁業経営上必要であれば、組合員からの資金貸付の申入れに対する諾否と関係なく、その必要な土地借受けにつきその所有者と交渉をなすべきであることは当然のことといわなければならないのみならず、Dの司法警察員に対する供述調書、原審及び当審における供述によれば、Dは元来前記B協同組合の組合員であり同組合の事業の発展を希望していた者 土地の貸借とは何等かかわりのない事柄であるから、組合の業務執行者たる者は組合の漁業経営上必要であれば、組合員からの資金貸付の申入れに対する諾否と関係なく、その必要な土地借受けにつきその所有者と交渉をなすべきであることは当然のことといわなければならないのみならず、Dの司法警察員に対する供述調書、原審及び当審における供述によれば、Dは元来前記B協同組合の組合員であり同組合の事業の発展を希望していた者 きであることは当然のことといわなければならないのみならず、Dの司法警察員に対する供述調書、原審及び当審における供述によれば、Dは元来前記B協同組合の組合員であり同組合の事業の発展を希望していた者であつて、現に同人所有の前記土地の上に在る前記倉庫のうち一棟も本件資金貸付の数ケ月前に組合に売渡したものであり(他の一棟の倉庫も本件資金貸付の数ケ月後Dの尽力により組合がその所有権を取得した事実がある)、その所有の前記土地が組合のEにおける漁業経営に極めて必要なものであることは十分承知していて、組合をしてその土地を使用させることについてはいささかも異見を持つていたものではなく同組合以外の者に対し右土地を売却したりあるいはこれを担保として金融を受け将来組合に右土地の使用を困難ならしめる結果を生ぜしめるような行動に出ようと考えてはいなかつたのであり、従つてDは当時金員入手の必要に迫られてはいたが、被告人等に対して資金貸付の申入れをした際に、右土地を他へ売渡し又は担保に供するため必要だから返還して欲しいと申出でたりあるいはそのような気配を示したことはなかつたことを認めることができ、原審証人F、被告人Aの原審及び当審各公判廷における供述中Dから右のような申出があり又はその気配が感ぜられたとある部分はたやすく措信し難く、その他被告人等がDに対しその申入れにかかる資金貸付を承諾しなければ組合が将来右土地を使用することが困難になるような特段の事情があつたとは到底認められないのであつて、ただ偶々Dより資金貸付の申入れがあつたのを機会に被告人等がDに対し土地使用に関する交渉をしたものであることが認められるのである。所論土地賃貸借協約書と題する書面の第三項に「借地料及びその敷金の意味を含めて金三五万円を支払うものとする」、第四項に「Dは右三五万円を昭和三一年一 る交渉をしたものであることが認められるのである。 することが困難になるような特段の事情があつたとは到底認められないのであつて、ただ偶々Dより資金貸付の申入れがあつたのを機会に被告人等がDに対し土地使用に関する交渉をしたものであることが認められるのである。所論土地賃貸借協約書と題する書面の第三項に「借地料及びその敷金の意味を含めて金三五万円を支払うものとする」、第四項に「Dは右三五万円を昭和三一年一 る交渉をしたものであることが認められるのである。所論土地賃貸借協約書と題する書面の第三項に「借地料及びその敷金の意味を含めて金三五万円を支払うものとする」、第四項に「Dは右三五万円を昭和三一年一二月末日までに元金だけを組合長Aに反対支払することを確約する」との趣旨の記載があることは所論のとおりであるが、右協約書の記載内容を仔細に検討すると本件三五万円の性質につき直接明確にこれを表現してはいないけれども、その金の本来の性質が前記土地の借地料や敷金以外のものであることが窺知されるのであり、これと原判決挙示の各証拠、Dの原審並びに当審における証言を総合して考えると、被告人等は右協約書によりD所有の前記土地を爾後組合において借受け将来継続してこれを使用し得るよう約定するとともに三五万円の交付につき実際は任務違背の井事業資金の貸付であるのにかかわらず名目上これを右土地の借地料及び敷金となし組合の事業に必要な土地借入の経費の支出であるかのように表面を糊塗しようとして前記のような記載がなされたものであると推定されるので、右協約書があるからといつて本件三五万円の交付がDに対する非事業資金の貸付ではなくて組合の事業経費の支出行為であるとなすことはできない。又所論G作成の答申書に本件三五万円の支出につき組合のDに対する借地借家料として支払つたもので帳簿上組合の欠損金として処理された旨記載されていることは所論のとおりであるが、このことから直ちに右答申書を以て被告人両名に任務違背の認識がなかつたことの証拠とすることができないことは勿論である。してみると、被告人等のDに対する本件三五万円の交付はDに対する非事業資金の貸付であつて組合の事業経営のため経費の支出ではないこと、Dの利益を図る目的を以てなされたものであつて組合の利益を図る目的を以てなされたものと認め に対する本件三五万円の交付はDに対する非事業資金の貸付であつて組合の事業経営のため経費の支出ではないこと、Dの利益を図る目的を以てなされたものであつて組合の利益を図る目的を以てなされたものと認められないこと、任務に違背することの認識を有しながらなされたものであり且つ信義則に反する行為であることは明らかであるといわなければならないので、これらの点に関する所論は<要旨下>採用に由ないものといわざるを得ない。 る本件三五万円の交付はDに対する非事業資金の貸付であつて組合の事業経営のため経費の支出ではないこと、Dの利益を図る目的を以てなされたものであつて組合の利益を図る目的を以てなされたものと認められないこと、任務に違背することの認識を有しながらなされたものであり且つ信義則に反する行為であることは明らかであるといわなければならないので、これらの点に関する所論は<要旨下>採用に由ないものといわざるを得ない。又刑法第二四七条に「財産上の損害」とあるのはすべて財産的価値の</要旨下>減少を意味するものであり、ひとり財産的実害を生ぜしめた場合ばかりでなく、実害発生の危険を生ぜしめた場合をも指称するのであつて、前示のように組合において組合員に対する非事業費金の貸付が認められていないのにかかわらずその定めに違背しDの利益を図る目的を以て同人に対し非事業資金として三五万円の貸付をした場合には、回収不能又は回収困難な事態の発生を竢つことなく、右貸付をしたことによつて組合に財産上の損害を加えたものと解するのが相当であり、被告人等において右のような損害を本人である組合に加える認識があつたものと当然認められるのであつて、D所有の右土地の時価が五〇万円を下らないものであり、右貸付以後Dその他の者から右土地の明渡の要求を受けたこともなく、現に組合において右地上にある倉庫を使用中であり、組合の右土地に対する使用料が無料であるというような事情があつたとしても、それらはいずれも右認定を覆すべき資料とするに足りないし、又組合に加えた損害の額は右貸付の際においては貸付額と同額に評価すべきことは当然であるといわなければならない。しかして原判決挙示の各証拠を総合すれば原判示事実は優にこれを認定するに足り、原判決の証拠に対する判断には毫も経験則違背は認められず、記録を精査する 評価すべきことは当然であるといわなければならない。しかして原判決挙示の各証拠を総合すれば原判示事実は優にこれを認定するに足り、原判決の証拠に対する判断には毫も経験則違背は認められず、記録を精査するも原審には所論のような審理不尽はなく、原判決には所論のような事実誤認の廉は認められない。又右認定事実に対し刑法第二四七条を適用処断したのは正当であつてその法令の適用にも誤は存しない。それ故論旨はいずれも理由がない。(その余の判決理由は省略する)(裁判長判事長谷川成二判事白河六郎判事関重夫)
▼ クリックして全文を表示