昭和44(オ)967 為替手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年2月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和42(ネ)33
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中島多門の上告理由第一点について。  喪失した白地手形について除権判

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判決文本文1,039 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中島多門の上告理由第一点について。  喪失した白地手形について除権判決がなされた場合でも、右判決によつて当該白 地手形自体が復活するわけではないから、除権判決を得た者が手形債務者から手形 の再発行を得て白地を補充したうえ請求するのであれば格別、除権判決を得たのみ では白地を補充して手形上の権利を行使するに由ないものであり、たんに手形外で 白地を補充する旨の意思表示をしたからといつて、これにより白地補充の効力を生 じたものとすることができないことは当裁判所の判例(最高裁判所昭和四二年(オ) 第一四〇三号、同四三年四月一二日第二小法廷判決、民集二二巻四号九一一頁)と するところである。してみれば、除権判決を得たことのみを主張して手形金の支払 を求める本訴請求を棄却した原判決は正当であつて、論旨は採用に値いしない。  同第二点について。  本訴が所論のような利得償還請求訴訟でないことは、記録に徴して明らかである。 所論は、前提を欠くものであつて、採用するに足りない。  同第三点について。  原判決は、かりに上告人が得た除権判決に表示されたとおりの為替手形が存在し たとしても、右為替手形は受取人白地の未完成手形にすぎないから、上告人は本件 手形金の請求をなしうるものではないのみならず、上告人は白地手形上の権利を取 得していたものでないとして、上告人の請求を排斥しているのであるから、原判決 には所論理由齟齬の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の - 1 - とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷 つて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の - 1 - とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -

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