【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福田力之助の上告趣意一点について。 所論は、第一審裁判所の裁量に属する証拠の判断を非難するに帰するから、原第 二
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福田力之助の上告趣意一点について。 所論は、第一審裁判所の裁量に属する証拠の判断を非難するに帰するから、原第二審判決に対する適法な上告理由を規定した刑訴四〇五条各号のどれにも明らかに該当しない。 同二点について。 所論は明らかに刑訴四〇五条に当らないのみならず、本件犯罪当時たる昭和二四年七月二八日及び三〇日には判示甘薯並澱粉の輸送が禁止されていたのであるから、その後昭和二四年一二月一日農林省令第一一五号により(所論昭和二五年三月三一日法律五四号とあるのは誤解である)判示澱粉の輸送禁止が将来に向つて解除されたからといつて、その以前である判示犯罪当時における被告人の所為が犯罪となることは多言を要しない。されば、本件につき同四一一条を適用すべきものとも思われない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一一月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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