平成1(あ)597 外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
平成2年2月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-57894.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年四月二六日東京高 等裁判所が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があったが、免訴 の判決に対して被告人が上訴することは許されないから

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文340 文字)

右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年四月二六日東京高 等裁判所が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があったが、免訴 の判決に対して被告人が上訴することは許されないから、刑訴法四一四条、三八五 条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件上告を棄却する。   平成二年二月二八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   久   之             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    中   島   敏 次 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る