【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人芳賀貞政上告趣意について。 原判決は被告人が昭和二二年一二月一〇日千葉県千葉郡a町bc番地A方で、同 人所有の日
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人芳賀貞政上告趣意について。 原判決は被告人が昭和二二年一二月一〇日千葉県千葉郡a町bc番地A方で、同人所有の日本馬青毛一頭を窃取したとの事実を確定し、刑法二三五条を適用して、その所定刑期範囲内において被告人を懲役一〇月に処断したのである。原判決には何等違法の点あるを発見し得ない。論旨は憲法違反を主張するのであるが、実質は事実審たる原審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二六年一月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官齊藤悠輔- 1 -
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