昭和33(し)84 保釈保証金没取決定に対する異議申立事件についてなした決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の趣意は末尾に添えた別紙書面記載のとおりである。  所論は憲法違反を主張するけれども、実質はその前提にお

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判決文本文436 文字)

主文本件特別抗告を棄却する。 理由本件特別抗告の趣意は末尾に添えた別紙書面記載のとおりである。 所論は憲法違反を主張するけれども、実質はその前提において、原決定が判示した訴訟法に関する判断を非難するものである。そして保釈された者が有罪判決確定後逃亡したことを理由として高等裁判所がなした同人に対する保釈保証金没取決定に対し、さきに同人のため保証書を差し出した者は、刑訴第三五二条の「被告人以外の者で決定を受けたもの」として、みずから異議申立をすることはできないことは当裁判所の判例とするところであり、(昭和三一年(し)第二五号同年八月二二日第二小法廷決定、集一〇巻八号一二七三頁参照)この趣旨に則つた原判示は正当であつて、所論は前提において採用し難いところである。 よつて刑訴第四三四条、第四二六条第一項に則り裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和三四年二月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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