右の者に対する業務上過失傷害被告事件について、昭和四八年三月一日名古屋高等裁判所がした控訴棄却の判決後における担当書記官の措置に対し、申立人から特別抗告と題する不服申立があつたが、右不服申立の対象となるべき裁判は存在しないから、本件申立は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四八年七月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -
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