昭和51(あ)765 詐欺、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和51年10月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人森山喜六の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反を主張するが、当裁判 所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一一二号同年七

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判決文本文4,472 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人森山喜六の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反を主張するが、当裁判 所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一一二号同年七月一四日・刑集二巻八号八七六 頁、昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日・刑集二巻八号九五二頁、昭和二 九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日・刑集一二巻八号一七一八頁)の趣旨 に徴すると、共犯者二名以上の自白によつて被告人を有罪と認定しても憲法三八条 三項に違反しないことが明らかであるから、共犯者三名の自白によつて本件の被告 人を有罪と認定したことは、違憲ではない。のみならず、原判決がその基礎とした 第一審判決の証拠の標目によると、共犯者らの自白のみによつて被告人の犯罪事実 を認定したものでないことも、明らかである。所論は、これを採用することができ ない。同弁護人のその余の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  弁護人内堀正治の上告趣意第二点は、判例違反を主張するが、所論引用の判例は 本件とは事案を異にし適切でなく、同第四点は、憲法三一条違反を主張するが、そ の実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、その余の上告趣意は、事実誤認、 単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、 刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。  この判決は、弁護人森山喜六の上告趣意第一点に関する裁判官下田武三、同岸盛 一、同岸上康夫、同団藤重光の各補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ るものである。  裁判官下田武三の補足意見は、次のとおりである。  わたくしは、当裁判所の昭和四九年(あ)第三二一号同五一年二月一九日第一小 - 1 - 法廷判決(刑集三〇巻一号二五頁)に付した意見において、共犯者  裁判官下田武三の補足意見は、次のとおりである。  わたくしは、当裁判所の昭和四九年(あ)第三二一号同五一年二月一九日第一小 - 1 - 法廷判決(刑集三〇巻一号二五頁)に付した意見において、共犯者の自白も憲法三 八条三項にいう「本人の自白」に含ましめ、その証明力を制限的に評価することを 相当とすべき旨の見解を述べたのであるが、本件の場合には、共犯者が三人おり、 その三人が別個、独立に行つた自白の内容が一致するというのであるから、その三 人の自白は互いに補強し合つて強い証明力を有するに至つたものと認めて差し支え なく、したがつてこれを証拠として被告人を有罪としても、憲法三八条三項に違反 することにはならないものと考えるのである。そして、その理由の詳細については、 団藤裁判官の補足意見に同調する。  裁判官岸盛一、同岸上康夫の補足意見は、次のとおりである。  共犯者の自白が憲法三八条三項にいう「本人の自白」に含まれないと解すべきこ とについては、当裁判所の昭和四九年(あ)第三二一号同五一年二月一九日第一小 法廷判決(刑集三〇巻一号二五頁)の多数意見において述べたとおりであつて、そ の見解は今日においても改める必要を認めない。そして、この見解によるときは、 被告人の自白がなく、共犯者一名の自白しかない場合であつても、被告人を有罪と することが許されるのであるから、本件のように、被告人の自白がなく、共犯者二 名以上の自白がある場合には、右の共犯者らの自白を証拠として被告人を有罪とし ても、憲法三八条三項に違反するものでないことは、いうまでもない。そもそも憲 法三八条三項が「本人の自白」を唯一の証拠として有罪とすることを禁止し、補強 証拠の存在を必要としているのは、自白の偏重により誤判を招くことを防止する趣 旨なのであるから、本人とは独立した共犯者の自白があつて、それにより本人の 白」を唯一の証拠として有罪とすることを禁止し、補強 証拠の存在を必要としているのは、自白の偏重により誤判を招くことを防止する趣 旨なのであるから、本人とは独立した共犯者の自白があつて、それにより本人の自 白の信用性が認められるならば、本人を有罪としても、憲法の趣旨にすこしも反す るものではない。共犯者の自白が相互に補強証拠となりうるのは、この意味におい て、むしろ当然のことなのである。  共犯者の自白のみによつて被告人を有罪とすることを認めず、補強証拠の存在を - 2 - 必要としている外国法制もあるが、それは、憲法三八条三項の趣旨とは異なり、共 犯者による無実の他人の巻きこみを防止することに主眼があるのであるから、その ような法制のもとでは、たとえ二名以上の共犯者の自白があるときでも、右の危険 を排除することのできるような独立の補強証拠がない限り、被告人を有罪とするこ とが許されないと解するのが、自然な帰結であろう。しかし、右のような法制のも とにおける法理を憲法三八条三項の解釈に持ち込むことは、その本来の趣旨にそわ ないばかりでなく、自白した共犯者らは相互に自白が補強されて有罪とされるのに、 被告人は自白していないため処罰を免れるという不均衡をもたらすことともなり、 妥当ではない。われわれが、共犯者の自白は「本人の自白」に含まれないとする従 来の当裁判所の判例の立場をとりながら、自由心証主義の合理的な運用により誤り のない事実認定を期するという解釈方法を選ぶのも、このような点を考慮したから にほかならないのである。  裁判官団藤重光の補足意見は、次のとおりである。  わたくしは、当裁判所の昭和四九年(あ)第三二一号同五一年二月一九日第一小 法廷判決(刑集三〇巻一号二五頁)におけるわたくしの反対意見の中で述べたとお り、共犯者の自白も憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」 しは、当裁判所の昭和四九年(あ)第三二一号同五一年二月一九日第一小 法廷判決(刑集三〇巻一号二五頁)におけるわたくしの反対意見の中で述べたとお り、共犯者の自白も憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」に含まれ補強証拠を 要すると解する者である。問題は、共犯者の自白が相互に補強証拠となるかどうか である。  おもうに、一人の被告人のばあいには、その者の自白がいくつあつても、それら が相互に補強証拠となりうるものでないことは、あまりにも当然である。これに反 して、共犯者の自白は、いうまでもなく、各別の主体による別個・独立のものであ る。二人以上の者の自白が一致するときは、たといそれが共犯者のものであろうと も、誤判の危険はうすらぐことになるから、相互に補強証拠となりうるものといわ なければならない。ことに、本人も共犯者もともに自白しているようなばあいには、 - 3 - 共犯者の自白が本人の自白を補強するものと考えて、本人を有罪とすることができ るものというべきである。ただ、本件のように、本人の自白がないばあいに、共犯 者二人以上の自白だけで本人の有罪をみとめてよいかどうかについては、右の見地 以外に、さらに他の観点からも考察を加えなければならない。けだし、共犯者の自 白に補強証拠を必要とすることは、アメリカ合衆国の諸州の法制にみられるところ であるが(たとえば、一九七〇年ニユー・ヨーク州刑訴法六〇・二二条一項参照)、 そこでは、二人の共犯者の証言があつても、なお、補強証拠を要するものと解され ているからである。しかし、こうした法制の背景には、イギリスにおける同様の実 務慣行以来の歴史的な沿革があるのであつて、その主眼は、共犯者による誤つた他 人の巻きこみを防止することに置かれている。だから、このばあいに補強証拠が必 要とされるのは、一般のばあいのように罪体についてではなく、被告 史的な沿革があるのであつて、その主眼は、共犯者による誤つた他 人の巻きこみを防止することに置かれている。だから、このばあいに補強証拠が必 要とされるのは、一般のばあいのように罪体についてではなく、被告人と犯罪との 結びつきの点についてなのである。このような法制は、それなりに合理性をもつも のというべきであろうが、こうした沿革をもたないわが国の法制において、憲法三 八条三項の解釈としてそのままの結論を導くことは困難だといわなければならない。 わたくしが、共犯者の自白も「本人の自白」に含まれ補強証拠を必要とするものと 解するのは、英米法制を参照しながら、可能なかぎりで、これに近い取扱いをわが 憲法三八条三項の解釈論にも持ちこもうとする意図をもつものであるが、そこには 一定の限界がある(団藤・「共犯者の自白」斉藤金作博士還暦祝賀・現代の共犯理 論・昭和三九年・六九三頁以下、ことに七〇一―七〇三頁参照)。わたくしは、二 人以上の共犯者の自白は相互に補強し合うものであつて、否認している本人をこれ によつて有罪とすることは、憲法三八条三項に反するものではないと解するのであ る。  なるほど、所論のいうとおり、検挙された者が自分に有利な扱いをしてもらうた めに、捜査官の誘導や暗示に迎合して、他の者を渦中に巻きこむような、心にもな - 4 - い供述をする危険がないとはいえないであろう。だからこそ、わたくしは、共犯者 の自白も「本人の自白」に含まれると解するのである。しかし、だからといつて、 共犯者の自白が相互に補強証拠にならないとまでいうのは、行きすぎである。二人 以上の共犯者の自白があるばあいにも、所論のいうような事態がないとはいえない が、それは事実認定にあたつての自由心証の問題として、また、極端なばあいには 捜査官の違法な誘導等による自白という観点から証拠能力の問題として、解決され あいにも、所論のいうような事態がないとはいえない が、それは事実認定にあたつての自由心証の問題として、また、極端なばあいには 捜査官の違法な誘導等による自白という観点から証拠能力の問題として、解決され るべきことである。  本件では、共犯者三名のほぼ一致した自白があつて、これによつて被告人の犯罪 事実を認めるのに足りるのであり、しかも、共犯者らの自白だけによつて被告人の 犯罪事実が認定されたのではないのであるから、いずれにしても論旨は理由がない というべきである。わたくしは、多数意見が従来の大法廷判決の趣旨を援用してい る点には賛成しがたいが、その点を除いては、多数意見に同調する。   昭和五一年一〇月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    団   藤   重   光 - 5 -

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