【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名弁護人渡辺伝次郎上告趣意第一点について。 証拠調は、被告人に対する訊問終了後一括して之を為す必要なく、審理
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人両名弁護人渡辺伝次郎上告趣意第一点について。 証拠調は、被告人に対する訊問終了後一括して之を為す必要なく、審理中、適時之を為すことを得るものである。そこで、原審において所論診断書に対する証拠調の有無を検するに、審理の途中である昭和二三年七月一日第二回公判期日において、裁判長は所論の診断書を被告人等に対し読み聞かせ、証拠調をしていることは明らかである。論旨理由なし。 同第二点について。 記録を精査し、原審挙示の証拠を綜合すれば、原判示第二の恐喝未遂の事実は十分に之を認めることができる。しかして此間実験則乃至論理の法則に違反するところはない。論旨は理由がない。 同第三点について。 所論部分の記録を閲するに、所論指摘のとおり、文字挿入認印の欠如していることを認められる。然し公判調書における文字の挿入削除が法定の要式を欠いても、直ちにその挿入削除を無効とすべきではなく、当該公判調書その他諸般の状況を勘案してその有効無効を決すべきである。今所論指摘の挿入部分を見ると、その墨色筆跡等、同公判調書全文の各それと全く同一であり、従つて同一立会書記において正当に挿入記載されたものであるが、之に前示認印を施すのを遺忘した関係にあることを十分に推認し得られるのである。従つて右挿入記載は、同公判調書の正当な内容を為すものといわなければならぬ。論旨は採用することができない。 仍つて、刑訴施行法第二条及び旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 - 1 -此判決は全裁判官一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二四年六月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判 判官一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二四年六月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 2 -
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