【DRY-RUN】右抗告人から当裁到所が、昭和二四年九月一三日になした、昭和二四年(マ)第 二四号判決に対する異議申立事件の決定に対し、即時抗告の申立があつたが、最高 裁判所の判決に対する異議申立を却下する最高裁判所の
右抗告人から当裁到所が、昭和二四年九月一三日になした、昭和二四年(マ)第二四号判決に対する異議申立事件の決定に対し、即時抗告の申立があつたが、最高裁判所の判決に対する異議申立を却下する最高裁判所の決定に対しては、不服申立は許されないから右申立は不適法としてこれを却下し、抗告費用は抗告人の負担とする。 この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二四年一〇月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -
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