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昭和26(あ)2895 窃盗

裁判所

昭和26年11月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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219 文字

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人及び弁護人斎藤岩次郎の各上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一一月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保

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