平成29年6月6日判決言渡同日判決原本領収裁判所書記官平成29年(ワ)第2175号商標権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成29年5月15日判決 原告株式会社 HandHARVEST 同訴訟代理人弁護士甲斐直也同甲斐直恵 被告株式会社ロボステップジャパン 主文 1 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を,リュックサック,トートバッグ,ボディーバッグ等の袋物に付し,同標章を付した同各商品を販売し,販売のために展示し,又は輸入してはならない。 2 被告は,別紙商品目録記載1ないし6の各商品から,別紙被告標章目録記載の標章を抹消せよ。 3 被告は,原告に対し,3万3254円及びこれに対する平成28年12月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項,第3項同旨 2 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙商品目録記載1ないし6の各商品を廃棄せよ。 第2 請求原因 1 当事者原告は,袋物の企画販売等を目的とする株式会社である。 被告は,中国ロボステップ社の商品の販売・保守等を目的とする株式会社である。 2 原告の商標権原告は,下記の商標権(以下「本件商標権」といい,これに係る商標を「本件商標」という。)を有する。 記登録番号第5531482号出願日平成23年12月7日 2 原告の商標権原告は,下記の商標権(以下「本件商標権」といい,これに係る商標を「本件商標」という。)を有する。 記登録番号第5531482号出願日平成23年12月7日登録日平成24年10月26日登録商標 Heartmadefactory(標準文字)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第18類かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ 3 被告の行為被告は,遅くとも平成28年11月30日から,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した,別紙商品目録記載1ないし6の各商品(以下,これらをまとめて「被告商品」ともいう。)を中国から輸入し,日本国内でそれらを販売し,販売のために展示している。 4 被告標章と本件商標が類似し,商品が同一又は類似であること本件商標と被告標章は,外観,観念,呼称が類似し全体に類似している。 被告商品は,本件商標の指定商品「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」と同一のものである。 5 商標権侵害 被告が,被告標章をリュックサック,トートバッグ,ボディーバッグ等の袋物である被告商品に付し,また被告標章を付した被告商品を輸入し,販売し,販売のために展示する行為は,本件商標に係る指定商品と同一の商品につき,本件商標と類似する標章を使用するものであるから,本件商標権の侵害行為となる。 6 損害の発生原告は,被告による商標権侵害の実態を調査するため,平成28年11月30日及び同年12月9日に,被告商品6点を購入し,合計3万3254円(消費税込)を支出した。 7 よって,原告は,被告に対し,商標法36条1項に基づき,別紙被告標章目録記載の標章を,リュックサック,トートバッグ,ボディーバッグ等の袋物に付し,同標章 万3254円(消費税込)を支出した。 7 よって,原告は,被告に対し,商標法36条1項に基づき,別紙被告標章目録記載の標章を,リュックサック,トートバッグ,ボディーバッグ等の袋物に付し,同標章を付した各商品を販売し,販売のために展示し,又は,輸入する行為の差止め,同条2項に基づき,被告商品の廃棄を求めるほか,本件商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,調査費用相当の損害額3万3254円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年12月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 第3 当裁判所の判断 1 被告は,適式な呼び出しを受けながら,口頭弁論期日に出頭せず,何ら準備書面を提出しないから,請求原因1,2,3,6の各事実を自白したものとみなす。 2 請求原因4,5について本件商標と被告標章は,その外観において,本件商標は最初の文字だけが大文字でその余は小文字であるのに対し,被告標章は全ての文字が大文字であり,また赤色の色彩である点で異なるが,同じ欧文字の組合せからなる単語の組み合わせであって全体に類似する。そして,英語の普及度からすると,これらがいずれも「heart」,「make」の過去形である「made」,「factory」の英単語3語からなることは容易に理解されるから,いずれも「ハートメイドファクトリー」の称呼が生じ,また「heart」からは「心」の,「made」からは「作った」 の,「factory」からは「工場」の観念が生じるので,本件商標と被告標章は,称呼,観念において同一であり,両者は類似しているといえる。 また,被告商品は,本件商標の指定商品と同一である。 したがって,前記第2の3の被告の行為は,本件商標権を侵害する行為に該当する。 3 原告の請求に対 て同一であり,両者は類似しているといえる。 また,被告商品は,本件商標の指定商品と同一である。 したがって,前記第2の3の被告の行為は,本件商標権を侵害する行為に該当する。 3 原告の請求に対する判断のまとめ(1) 請求原因3に係る被告の行為は本件商標権の侵害となるから,その差止めを求める請求には理由がある。 (2) 原告は,商標法36条2項に基づき,被告商品の廃棄を求めているところ,被告標章を付された被告商品は侵害の行為を組成した物といえるが,別紙商品目録から認められる被告標章の使用態様からすると,被告標章だけの抹消は技術的に可能かつ容易であって,被告標章を抹消したとしても抹消後の被告商品はなお市場価値があるものと考えられるから,被告商品の全部廃棄を求める請求は被告による侵害行為の予防のためには過大であり,上記規定に基づく請求は,被告商品に付された被告標章の抹消を命じる限度で認めるのが相当である。 (3) 請求原因6に係る事実は自白したものとみなされるから,その支出額3万3254円を損害とする不法行為に基づく同額の損害賠償請求には理由があり,またこれに対する不法行為の後の日である平成28年12月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求にも理由がある。 4 以上によれば,原告の請求は,①別紙被告標章目録記載の標章を,リュックサック,トートバッグ,ボディーバッグ等の袋物に付し,同標章を付した同各商品を販売し,販売のために展示し,又は輸入する行為の差止請求,②別紙商品目録記載1ないし6の各商品からの被告標章の抹消請求,③不法行為に基づく3万3254円の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年12月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求の限度で理由があるからそ 請求,③不法行為に基づく3万3254円の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年12月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求の限度で理由があるからその限度で認容することとし,その余は理由がないから棄却することと し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条但書きを,仮執行宣言につき同法259条1項を適用して主文のとおり判決する。 なお,主文第1項及び第2項に対する仮執行宣言は相当ではないことから,これを付さないこととする。 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官森崎英二 裁判官野上誠一 裁判官大川潤子 (別紙)被告標章目録 HEARTMADEFACTORY
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