昭和27(オ)1198 所有権移転登記抹消等請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第五点について、  原審の認定した事実関係の下においては、上告人の妻が

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判決文本文341 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第五点について、原審の認定した事実関係の下においては、上告人の妻が本件復代理人を選任したのは民法一〇四条の「己ムコトヲ得サル事由アルトキ」にあたるものと解するのが相当であるから所論は理由がない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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