昭和30(あ)2439 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、脅迫、恐喝、強要、暴行、傷害、覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人A及び同Bの負担とする。          理    由  被告人Cの弁護人高良一男の上告趣意について。  所論は量

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判決文本文682 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A及び同Bの負担とする。 理由 被告人Cの弁護人高良一男の上告趣意について。 所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Aの弁護人後藤俊夫の上告趣意第一点について。 原審は本件上告にかかる被告人三名につき、それぞれ控訴を棄却し、第一審判決を維持している。そして第一審判決は右被告人らの暴力行為等処罰に関する法律違反の所為については、同法一条一項を適用したに止まり刑法六〇条は適用しなかつたのであるから、仮に原判決に論旨にいう判例違反の点があるとしても、判決の結果に影響のない事項であつて、所論は採るを得ない。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人後藤俊夫の上告趣意第一点について。 所論の採るを得ないことは、被告人Aの弁護人後藤俊夫の上告趣意第一点について説示したとおりである。 同第二点、第三点について。 所論は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原審の是認した第一審判決の認定した事実関係の下においては、被告人Bの所為が、暴力行為等処罰に関する法律一条一項に該当するものであるとした原判決は正当である。)よつて同四〇八条、一八一条(被告人A及び同Bにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和三三年五月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 - 入江俊郎裁判官 真野毅裁判官 斎藤悠輔

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