【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。 右罰金を完納することができないときは、一、〇〇〇円を一日に換算し た期間被告人を労役場に留置する。
主文原判決を破棄する。 被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。 右罰金を完納することができないときは、一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 被告人に対し、公職選挙法第二五二条第一項の選挙権および被選挙権を有しない期間を一年に短縮する。 原審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。 理由本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事木村喜和提出にかかる東京地方検察庁検察官検事河合信太郎作成名義の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は、弁護人坂本福子、同田中富雄各提出の答弁書ならびに同石野隆春および同風早八十二各提出の答弁書および同補充書各記載のとおりであるから、いずれもこれを引用し、これに対し次のとおり判断する。 所論は、法令の適用の誤りをいい、要するに、原判決は、被告人が昭和三八年一一月二一日施行の衆議院議員総選挙に際し、東京都第四区から立候補したAに投票を得しめる目的をもつて、同選挙区の選挙人であるBほか六名を戸戸に訪問し、同候補のため投票を依頼した事実を認定しながら、買収その他の実質的害悪を生ずる明白にして現在の危険が存しなかつたものとして無罪の言渡しをしたが、右は、公職選挙法第一三八条第一項の解釈適用を誤まつたものである、と主張する。よつて、按ずるに、本件公訴事実の要旨は、被告人は、昭和三八年一一月二一日施行の衆議院議員総選挙に際し、東京都第四区から立候補したAに投票を得しめる目的をもつて、同年同月八日同選挙区の選挙人である東京都杉並区a町b番地Bほか六名の各自宅を戸戸に訪問したものである、というのであり、これに対し原判決は、公職選挙法第一三八条第一項の戸別訪問の禁止は、憲法第二一条の保障する言論の自由を制限するも 東京都杉並区a町b番地Bほか六名の各自宅を戸戸に訪問したものである、というのであり、これに対し原判決は、公職選挙法第一三八条第一項の戸別訪問の禁止は、憲法第二一条の保障する言論の自由を制限するものであつて、かかる制限は、公職選挙法の保護法益たる選挙の自由と公正を著しく害する「明白にして現在の危険」がある場合に限り憲法上許されるものというべきであるから、公職選挙法第一三八条第一項、第二三九条第三号の戸別訪問罪の規定は、その構成要件として、同法第一三八条第一項の規定に違反して戸別訪問をすることのほか、戸別訪問に際して選挙の自由と公正を著しく害する「明白にして現在の危険」の存することをも予想するものであり、従つてまた、かかる要件の充足される場合にのみ、その適用があるものと解すべきであつて、本件において、被告人が前記公訴事実のごとき戸別訪問をした事実は、証拠上認められるにしても、右の戸別訪問に際して選挙の自由と公正を著しく害する「明白にして現在の危険」の存した事実については、これを認めるべき証拠がないので、結局犯罪の証明がないことに帰するものとして、被告人に対し無罪の言渡しをしたのである。 そこで所論に基づき按ずるに、言論の自由は、国民一般による民主主義の理想達成のための重要な手段となる意味においてのみ、特に憲法第二一条により官憲の不当な侵害を受けることのないよう保障されているのであつて、国民一般にかかわる公共の福祉のため、おのずから、個個の言論の行なわれる時、所、方法等につき合理的制限に服すべきことは、憲法同条自体の容認するところというべく(昭和二四年(れ)第二五九一号、同二五年九月二七日最高裁判所大法廷判決参照)、選挙に関し、投票を得もしくは得しめまたは得しめない目的をもつて戸別訪問をすることを全面的に禁止した公職選挙法第一三八条第一 二四年(れ)第二五九一号、同二五年九月二七日最高裁判所大法廷判決参照)、選挙に関し、投票を得もしくは得しめまたは得しめない目的をもつて戸別訪問をすることを全面的に禁止した公職選挙法第一三八条第一項の規定も、選挙運動としての戸別訪問には、種種の弊害を伴い、選挙の公正を害するおそれがあるものとして大正一四年の所謂普通選挙法以来それが禁止されていることにかんがみれば、言論の自由に対する合理的制限の限界を越えたものとして憲法第二一条に違反するものとは認められない。弁護人の答弁あるいは提出の証拠を仔細に検討しても、そのうち右と見解を異にする部分は、立法論としてはともあれ、今日の解釈論としては当裁判所は、採ることができない。従つて、公職選挙法第一三八条第一項は、原判決の判示するように、戸別訪問のうち、選挙人に対する買収、威迫、利益誘導等、選挙の公正を害する実質的違反行為を伴い、または、かかる害悪の生ずる明白にして現在の危険があると認められるもののみを禁止の対象としたものではないと解するのを相当とする(昭和四二年(あ)第一四六四号、同年一一月二一日最高裁判所第三小法廷判決参照)から、同法第二三九条第三号の規定が、<要旨>原判決説示のごとく、その構成要件として、同法第一三八条の規定に反して戸別訪問をすることのほか、戸別</要旨>訪問に際して選挙の自由と公正を著しく害する明白にして現在の危険の存することをも予想したものとはいうことができない。それ故、原判決が、被告人が同法第一三八条第一項の規定に反して戸別訪問をした事実を証拠によつて認定しながら、同法第二三九条第三号を適用することなく、選挙の自由と公正を著しく害する明白にして現在の危険の存する事実についての証拠がなく、犯罪の証明がないものとして、被告人に対し無罪の言渡しをしたのは、同条号の解釈適用を誤 条第三号を適用することなく、選挙の自由と公正を著しく害する明白にして現在の危険の存する事実についての証拠がなく、犯罪の証明がないものとして、被告人に対し無罪の言渡しをしたのは、同条号の解釈適用を誤まつたものというべく、この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は理由があり原判決はとうてい破棄を免れない。 よつて、本件控訴は理由があるから、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八〇条、第四〇〇条但書により原判決を破棄し、当裁判所において、さらに次のとおり判決する。 (罪となるべき事実)被告人は、昭和三八年一一月二一日施行の衆議院議員総選挙に際し、東京都第四区から立候補したAに投票を得しめる目的をもつて、同年同月八日同選挙区の選挙人である別表記載のBほか六名を戸戸に訪問し、もつて戸別訪問をしたものである。 (証拠の標目)(省略)(法律の適用)被告人の判示所為は、公職選挙法第一三八条第一項、第二三九条第三号、罰金等臨時措置法第二条に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その罰金額の範囲内で被告人を罰金五、〇〇〇円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法第一八条に則り一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、公職選挙法第二五二条第四項に従い被告人に対し同条第一項の選挙権および被選挙権を有しない期間を一年に短縮し、原審における訴訟費用は、刑事訴訟法第一八一条第一項本文により全部被告人に負担させることとし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事石井文治判事山田鷹之助判事山崎茂)(別表)<記載内容は末尾1添付> は末尾1添付>
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